最終更新日:2014年1月28日
バリアフリー法について
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
従来のハートビル法と交通バリアフリー法が統合され、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)が平成18年12月20日に施行されました。
なお、ハートビル法(平成15年4月1日施行)は、バリアフリー法の施行に伴い廃止されました。
建築物のバリアフリーについて
誰もが日常利用する建築物や高齢者、障害者等が利用する建築物など(特別特定建築物)について、一定規模以上の新築等(建築工事をする床面積の合計が2,000平方メートル(公衆便所については50平方メートル)以上となる新築、増改築、用途変更)を行う建築主等は、バリアフリー化のための必要な基準(建築物移動等円滑化基準)に適合させなければなりません。
また、これらの既存の建築物に対しても、基準に適合するよう努めなければなりません。
床面積2,000平方メートル以上の特別特定建築物を建築(用途変更をして特別特定建築物にすることを含む。)しようとする際、確認申請時に、建築物移動等円滑化基準チェックシート」を添付して提出してください。
- 特定建築物及び特別特定建築物の範囲はこちらから
バリアフリー化のための誘導すべき基準(建築物移動等円滑化基準より、上乗せした基準(建築物移動等円滑化誘導基準))を満たす特定建築物の新築等をしようとする建築主等は、計画の認定を受けて、さまざまな支援措置(表示制度、容積率の特例、税制上の特例、低利融資等)を受けることが出来ます。
認定を受けたい場合は、その特定建築物を建築をしようとする際に、認定申請を行ってください。
なお、認定申請書には、必要事項をチェックした「建築物移動等円滑化誘導基準適合チェックシート」を添付してください。
法令等の閲覧、認定申請書・チェックシートのダウンロードは、下記の国土交通省のホームページをご覧ください。
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