最終更新日:2022年2月28日
ブロック塀の安全対策について
ブロック塀は、私たちにとってプライバシーの確保や防犯などに役立っています。
しかし、震災の際には、ブロック塀が倒壊し、大きな被害や事故が起きています。
特に、道路に面したブロック塀は、その地域に住む人々や通行する人々の安全や避難などに大きく関わります。
建築基準法では、ブロック塀が倒壊しないための最低の基準が定められておりますので、ブロック塀等の改修及び新設する場合は、基準を守っていただくようお願いいたします。
ブロック塀の構造基準について
ブロック塀の構造基準は、建築基準法施行令第61条と第62条の8に規定されています。
- 高さは、2.2メートル以下とすること。
- 高さ1.2メートルを超えるブロック塀は、径9ミリメートル以上の鉄筋を配置すること。
- 壁の厚さは15センチメートル以上(高さ2メートル以下の塀にあっては10センチメートル以上) とすること。
- 長さ3.4メートル以下ごとに控壁を設けること。
などが規定されています。
ただし、構造計算によって安全であることが確かめられた場合においては、適用されません。
塀に関する建築基準法の構造基準
塀の種類 |
組積造 (建築基準法施行令 第61条) |
補強コンクリートブロック造 (建築基準法施行令第62条の8) |
高さ | 1.2メートル以下 | 2.2メートル以下 |
壁の厚さ | 高さの10分の1以上 |
高さが2メートル超の場合は、15センチメートル以上 高さが2メートル以下の場合は、10センチメートル以上 |
控壁の間隔 |
長さ4メートルごと ※控壁の長さは、壁の厚さの1.5倍以上 |
高さが1.2メートルを超える場合は、 ※控壁の長さは、壁の高さの5分の1以上 |
基礎 | 基礎の根入れ深さは20センチメートル以上 | 高さが1.2メートルを超える場合は、 基礎丈は35センチメートル以上とし、根入れ深さは30センチメートル以上 |
鉄筋 (径9ミリメートル以上) |
該当なし |
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既存ブロック塀の安全確認について
昭和46年1月制定や昭和56年6月改正の基準が適用される以前からのブロック塀など、構造基準を満たさない塀が存在しており、ホームページで安全点検や改修を呼びかけています。あなたの建物は安全ですか?に掲載しています。
また、既存のブロック塀の安全確認については、国土交通省において作成したチェックポイントを参考にしてください。
専門の知識を有した「ブロック建築技能士」や「ブロック塀診断士」に相談されたい場合は、福井県ブロック協同組合のホームページをご参照ください。
既存のブロック塀が傾いている、ぐらつきがある、ひび割れがあるなどの場合は、付近を通行する方への注意表示等を行っていただくとともに、建築士や施工業者に相談し、不良な箇所の修繕や除却を早急に行っていただくようお願いいたします。
相談窓口の設置
ブロック塀等に関する相談窓口を設置しました。
ブロック塀等の構造基準や道路に面したブロック塀等の安全性について不安がある場合は、建築指導課までご相談ください。
関連リンク
- 国土交通省(建築物の既設の塀(ブロック塀や組積造の塀)の安全点検について)(新しいウインドウが開きます)
お問い合わせ先
建設部 建築指導課
電話番号 0776-20-5574 | ファクス番号 0776-20-5751
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
(建築確認関係書類の申請は8:30から15:00までにお願いします)
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