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最終更新日:2009年1月30日

福井市路地状敷地に関する指導要綱


1 適用区域

この要綱は、都市計画区域内に限り適用する。

 

2 路地状敷地と道路との関係

建築物の敷地が路地状部分によって道路に接する場合には、その路地状部分の幅員は、次に表に掲げる限度以上を有効に保持しなければならない。ただし、避難上有効な通路が他にある場合又は周囲の状況によって安全上支障がない場合は、この制限を緩和することができる。

路地状部分の幅員一覧表
 

建築基準法別表第1(い)欄(1)項から(4)項に掲げる特殊建築物で200平方メートルを超えるもの

左記以外の建築物

路地状部分の長さ

路地状部分の幅員

路地状部分の幅員

15メートル以下のもの 4.0 メートル

2.0メートル

15メートルを超え25メートル以下のもの

4.5メートル

2.5メートル

25メートルを超えるもの

5.0メートル

3.0メートル

附則 この要綱は、平成11年5月16日から施行する。

お問い合わせ先

建設部 建築指導課
電話番号 0776-20-5574ファクス番号 0776-20-5751
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階 【GoogleMap】
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