最終更新日:2021年4月1日
福井市浄化槽事務取扱要領
福井市浄化槽事務取扱要領
(趣旨)
第1条この要領は、浄化槽に関する建築基準法(昭和25年法律第201号)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)並びにこれらに基づく命令及び条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(確認申請の添付図書等)
第2条 福井市建築基準法施行細則(昭和53年福井市規則第14号。以下「細則」という。)第4条第3号に規定する市長が別に定める図書は、次のとおりとする。
(1) 浄化槽設置計画書 2通
(2) 浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令(昭和60年厚生省・建設省令第1号、以下「省令」という。)第3条第2項に定める図書 各2通
(3) 浄化槽法第13条第1項又は第2項の規定による国土交通大臣の型式の認定を受けた浄化槽(以下「型式認定浄化槽」という。)にあっては、認定書の写 2通
(4) 型式認定浄化槽以外の浄化槽にあっては、単位装置の容量及び機器類の必要な能力の設計計算書 各2通
2 前項各号に規定する図書は、申請等に先立って福井市保健所に3通提出し、受付後返却された2通とする。
3 第1項第2号から第4号に規定する図書は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項に規定する浄化槽の形状、構造及び大きさを明示した確認申請の添付図書とみなすものとする。
4 建築主は、浄化槽の設置又は変更の計画に関して計画変更確認申請書(以下「変更申請」という。)を提出するときは、第1項各号に掲げる図書を変更申請に添付しなければならない。
(浄化槽設置届出書又は浄化槽変更届出書の添付図書)
第3条 浄化槽法第5条第1項に規定する浄化槽の設置又は変更の届出のうち、福井市保健所に届け出るものについては、当該届出書に、前条第1項第2号から第4号に規定する図書を添付しなければならない。
(既設浄化槽に係る確認申請の添付図書)
第4条 建築主は、住宅団地等における既設の共同浄化槽であって浄化槽法第5条第1項の規定により福井県知事又は福井市保健所に設置届又は変更届を提出したもの(浄化槽法附則第12条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項の規定により福井県知事に設置届を提出したものを含む。)を利用する場合においては、確認申請書に住宅団地等における既設浄化槽の利用に関する承諾書(様式第1号)を添付しなければならない。
2 建築主は、前項に規定する既設共同浄化槽以外の既設浄化槽の計画に関して確認申請書を提出するときは、当該浄化槽の形状、構造及び大きさを明示した図書又はこれに類する図書を確認申請書に添付しなければならない。
(1敷地1浄化槽の原則)
第5条 浄化槽は、原則として同一敷地内に2以上設置してはならない。
(構造審査の省略)
第6条 建築主事又は建築基準法第77条の18から第77条の21までの規定による国土交通大臣若しくは福井県知事が指定したものは型式認定浄化槽及び建築基準法第68条の26第1項の規定による構造方法の認定を受けた浄化槽については、処理対象人員算定の審査並びに単位装置の容量及び機器類の必要な能力の審査を必要とする場合の当該審査を除き、それらの構造が浄化槽の構造に関する建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するかどうかの審査を省略することができるものとする。
(保健所に対する通知)
第7条 建築基準法第93条第5項に規定する保健所長に対する通知は、第2条第2項各号に掲げる返却を受けない1通をもって当該通知にかえるものとする。
2 前項の規定は、第2条第3項の規定が適用される変更申請を受理した場合について準用する。
附 則
1 この要領は、平成16年4月1日より施行する。
(経過措置)
2 第2条による取り扱いは、関係業界への周知徹底等の期間を考慮し、平成16年9月30日までの間は、従前の福井市浄化槽事務取扱要領の規程により運用して差し支えないものとする。
この要領は、令和3年4月1日より施行する。
お問い合わせ先
建設部 建築指導課
電話番号 0776-20-5574 | ファクス番号 0776-20-5751
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
(建築確認関係書類の申請は8:30から15:00までにお願いします)
ページ番号:003572