最終更新日:2009年1月30日
福井市高層建築物等防災計画指導要綱
(目的)
第1 この要領は、高層建築物及び大規模な特殊建築物(以下「高層建築物等」という。)の建築に際し、総合的かつ適正な防災計画の指導を行うことによって高層建築物等の安全性の確保を図ることを目的とする。
(建築防災対策に対する配慮)
第2 建築主及び設計者(以下「建築主等」という。)は、高層建築物等を建築する場合には防災対策に十分配慮し、人命の安全の確保に努めなければならない。
(適用対象建築物等)
第3 この要領は、次の各号に掲げる高層建築物等を建築しようとする場合(増築しようとする場合にあっては、増築後において当該各号に掲げる建築物となる場合を含む。)又は建築物若しくは建築物の部分を当該各号に掲げる建築物に、用途変更しようとする場合に適用する。ただし、建築物を増築し、改築し、又は用途変更しようとする場合で、その増築、改築又は用途変更に係る部分の床面積が小規模のものについては、この限りではない。
(1)高さが31メートルを越える建築物
(2)旅館及びホテルの用途に供する建築物で、5階以上の階又は地階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの
(3)その他建築主事が必要と認める建築物
(防災計画の評定等)
第4 建築主等は、建築基準法(以下「法」という。)第6条第1項(法第87条1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく確認の申請の前に、あらかじめ防災計画書を作成し、次の各号に掲げる建築物以外については、その内容について建築センターの評定を受けなければならない。
(1)開放廊下型若しくは階段室型の共同住宅で、高さが45メートル以下の建築物
(2)建築基準法施行令(以下「令」という。)第129条の13の2に該当する建築物で、高さが45メートル以下の建築物
2 前項の規定は、法第18条第2項の規定に基づく通知をする場合について準用する。
(防災計画に関する事前審査)
第5 建築主等は、第4の規定により作成された防災計画書(評定を受けたものは、評定後の防災計画書)について、建築物の確認の申請をしようとする場合においては、申請の10日前までに提出し事前審査を受けなければならない。
(委任)
第6 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、平成13年4月 1日から施行する。
お問い合わせ先
建設部 建築指導課
電話番号 0776-20-5574 | ファクス番号 0776-20-5751
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
(建築確認関係書類の申請は8:30から15:00までにお願いします)
ページ番号:003574