最終更新日:2018年5月1日
事前協議
下記の場合、確認申請の前に都市計画法等に基づく許可等が必要となります。
必ず関係各課と事前協議をしてください。
また、確認申請時に提出する「建築計画協議書」の「開発許可等」欄にて担当課の確認を受けてください。
- 市街化区域における1,000平方メートル以上の開発行為
- 市街化調整区域における開発行為又は建築
- 嶺北北部都市計画区域における3,000平方メートル以上の開発行為
- 都市計画道路・土地区画整理施行区域等における建築
- 土地区画整理事業認可区域における行為
- 地区計画等の区域内における行為
- 風致地区内の行為
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添付書類 |
付近見取図 |
配置図(主要出入口に△印、浄化槽の設置場所を明記) |
お問い合わせ先
建設部 建築指導課
電話番号 0776-20-5574 | ファクス番号 0776-20-5751
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
(建築確認関係書類の申請は8:30から15:00までにお願いします)
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