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最終更新日:2014年1月28日

シックハウス対策のための規制の導入


シックハウス対策の案内

建材などに含まれている化学物質による室内汚染が健康に及ぼす被害、いわゆるシックハウス症候群の防止を目的とした規制が建築基準法に導入されました。

  1. クロルピリホスを発散するおそれのある建築材料の使用を禁止。
  2. ホルムアルデヒドを発散するおそれのある建築材料の使用の制限等を行うとともに、気密性の低い在来木造住宅等を除き、換気設備を設置すること。

また、違反した場合は建築業者などに対し、自治体から改修命令が出され、これに従わない場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

お問い合わせ先

建設部 建築指導課
電話番号 0776-20-5574ファクス番号 0776-20-5751
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15 (建築確認関係書類の申請は8:30から15:00までにお願いします)

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