最終更新日:2022年4月1日
敷地の接道義務/認定・許可について(建築基準法第43条)
敷地の接道義務/認定・許可について(建築基準法第43条)
建築物の敷地は原則として、建築基準法(以下「法」とする)で定められた道路に2メートル以上接していなければいけません。
ただし、敷地に接する道路が法第42条で定める道路(道路法、都市計画法、土地区画整理法による道路等)に該当しない場合でも、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、建築審査会の同意を得て本市が許可した場合は、建築することができます。
→【法第43条第2項第二号に基づく許可】
また、認定基準に適合するもので、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと本市が認めた場合は、建築することができます。(建築審査会の同意は不要になります。)
→【法第43条第2項第一号に基づく認定】
【法第43条及び国土交通省令(法施行規則第10条の3)(PDF形式 322キロバイト)】
法第43条第2項第二号に基づく許可申請について(新着)
福井市では、省令及び福井市建築基準法第43条第2項第二号の同意基準に基づき審査し、消防長及び建築審査会の同意を得て、条件を付して許可します。
また、令和4年4月1日から、福井市建築基準法第43条第2項第二号に基づく同意基準を改正しました。
主な改正内容は以下の3点です。
・建築審査会の同意を得て許可した計画の変更手続き
・敷地と道路の間に河川等を挟む場合の手続き
・協定通路制度の新設
【同意基準(PDF形式 140キロバイト)】
【協定通路制度について(PDF形式 174キロバイト)】
事前審査について
許可申請に先立ち、事前審査をしております。事前審査終了後、受付となります。
事前審査として、建築審査会の開催予定日の2ヶ月前までに必要書類を整え、1部(正本)提出してください。
建築審査会は、毎年、5月、8月、11月、2月頃の年4回程度開催を予定しています。開催日については、事前にお問い合せください。
必要書類等
- 許可申請書 2部(正本・副本)
- 申請手数料 33,000円
- 消防用図面(付近見取図・配置図・平面図)
- その他添付図書
添付図書
- 付近見取図(どの場所に建築を計画しているかが、明確なもの。)
- 全体図(許可対象の道と道路の接続状況や申請敷地との接道状況がわかるもの。)
- 面積求積図
- 配置図
- 平面図 (各階平面図)
- 採光、換気、排煙、斜線検討書
- 立面図 (2面以上)
- 断面図 (2面以上)
- 道の幅員計測写真
- 写真撮影位置図
- 公図(全体図による許可対象の道、申請敷地に対してのもの。)
- 登記事項証明書(許可対象の道、申請敷地の公図によるもの。)
- 許可書、承諾書(管理者(土地所有者など)からの許可または承諾が得られたことを表す書類。)
- 委任状(申請者が設計者等に事務手続きを委任する場合。)
- 給水、ガス等の供給経路図
- 雨水、汚水排水の処理経路図
- その他(敷地の現況及び建築物の用途、規模、形態等により、必要と認める資料。)
法第43条第2項第一号に基づく認定申請について
福井市では、省令及び福井市建築基準法第43条第2項第一号の認定基準に基づき審査し、認定します。
必要書類等
- 認定申請書 2部(正本・副本)
- 申請手数料 27,000円
- 消防用図面(付近見取図・配置図・平面図)
- その他添付図書
添付図書
- 付近見取図(どの場所に建築を計画しているかが、明確なもの。)
- 全体図(許可対象の道と道路の接続状況や申請敷地との接道状況がわかるもの。)
- 面積求積図
- 配置図
- 平面図 (各階平面図)
- 採光、換気、排煙、斜線検討書
- 立面図 (2面以上)
- 断面図 (2面以上)
- 道の幅員計測写真
- 写真撮影位置図
- 公図(全体図による許可対象の道、申請敷地に対してのもの。)
- 登記事項証明書(許可対象の道、申請敷地の公図によるもの。)
- 許可書、承諾書(管理者(土地所有者など)からの許可または承諾が得られたことを表す書類。)
- 委任状(申請者が設計者等に事務手続きを委任する場合。)
- 給水、ガス等の供給経路図
- 雨水、汚水排水の処理経路図
- その他(敷地の現況及び建築物の用途、規模、形態等により、必要と認める資料。)
お問い合わせ先
建設部 建築指導課
電話番号 0776-20-5574 | ファクス番号 0776-20-5751
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
(建築確認関係書類の申請は8:30から15:00までにお願いします)
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