最終更新日:2023年4月1日
建築基準法に基づく許可、認定を受けた建築計画の変更について
許可制度について
建築基準法における許可制度は、申請のあった建築計画について、当該許可の規定に基づき、一定の規定を緩和又は適用除外するものです。
許可を受けた建築計画の変更について
建築基準法に基づく許可を受けた建築計画に変更が生じる場合は、原則、再度許可申請が必要です。
計画を変更する場合は、必ず、事前に建築指導課に相談してください。
建築物が完成した後であっても、増築や改修、用途の変更などで、許可を受けた内容から変わる場合は、同様に再度許可申請が必要となります。
なお、変更の内容について、建築指導課が軽微な変更と判断する場合は、許可の軽微変更届を提出することで、再度許可申請が不要となることがあります。
認定制度について
建築基準法における認定制度は、申請のあった建築計画について、当該認定の規定に基づき、一定の規定を緩和又は適用除外するものです。
認定を受けた建築計画の変更について
建築基準法に基づく認定を受けた建築計画に変更が生じる場合は、原則、再度認定申請が必要です。
計画を変更する場合は、必ず、事前に建築指導課に相談してください。
建築物が完成した後であっても、増築や改修、用途の変更などで、認定を受けた内容から変わる場合は、同様に再度認定申請が必要となります。
なお、変更の内容について、建築指導課が軽微な変更と判断する場合は、認定の軽微変更届を提出することで、認定申請が不要となることがあります。
お問い合わせ先
建設部 建築指導課
電話番号 0776-20-5574 | ファクス番号 0776-20-5751
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
(建築確認関係書類の申請は8:30から15:00までにお願いします)
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