最終更新日:2025年12月3日
【2026年4月1日施行】中規模非住宅建築物 建築物省エネ法に基づく適合義務制度の省エネ基準引き上げについて
建築物省エネ法に基づく省エネ基準適合が義務付けられている建築物のうち、中規模(新築又は増築・改築を行う部分の床面積が300平方メートル以上2,000平方メートル未満)の非住宅建築物について、2026年4月1日から基準が引き上げられます。
省エネ基準引き上げの概要
改正前:省エネ基準における設計一次エネルギー消費量が基準一次エネルギー消費量を超えないこと
改正後:BEI(設計一次エネルギー消費量(その他一時エネルギー消費量を除く。)を基準一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。)で除した値)が、用途に応じた数値を超えないこと
(引用:国土交通省)
※2026年4月1日以降に省エネ適判を申請する建築物について、引き上げ後の基準への適合が必要となります。
※基準の見直しに伴う手続きの変更はありません。
参考資料
・国交省:中規模非住宅省エネ基準引上げチラシ(建築主の皆様へ)
・国交省:中規模非住宅の省エネ設計かんたんガイド(設計者向け)
・国交省:中規模非住宅の省エネ設計かんたんガイド【縮冊編】(建築主・設計者の皆様へ)
・エネルギー消費性能計画プログラム(非住宅版)入力マニュアル(新しいウインドウが開きます)
省エネルギー基準に関する相談窓口
主に省エネ適合性判定の申請者及び省エネ措置の届出者を対象として、プログラムの操作や省エネ適判に関する一般的な事項等についての質問を受け付けています。
質問の流れは以下のサイトをご確認ください。
省エネサポートセンター(新しいウインドウが開きます)
お問い合わせ先
建設部 建築指導課
電話番号 0776-20-5574 | ファクス番号 0776-20-5751
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
(建築確認関係書類の申請は8:30から15:00までにお願いします)
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