ホーム くらし住宅・土地建築物令和8年3月をもって木造建築物の壁量基準等の経過措置が終了します

最終更新日:2026年3月10日

令和8年3月をもって木造建築物の壁量基準等の経過措置が終了します


木造建築物の壁量基準等の経過措置の終了にあたり、下記の内容にご注意ください。

(1)経過措置を適用して確認済証の交付を受け、令和8年3月31日までに着工する建築物

 →着工後に計画変更する場合は、審査時に改正前又は改正後の基準への適合を確認します。

ケース1(引用:国土交通省)

(2)経過措置を適用して確認済証の交付を受け、令和8年4月1日以降に着工する建築物

→不測の事態により、やむを得ず令和8年4月1日以降に着工する場合、検査時または計画変更の審査時に、改正後の基準への適合を確認します。

ケース2(引用:国土交通省)


参考資料

・国交省:(経過措置利用者の方へ)令和8年3月をもって壁量基準等の経過措置が終了します【チラシ】

お問い合わせ先

建設部 建築指導課
電話番号 0776-20-5574ファクス番号 0776-20-5751
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階 【GoogleMap】
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