最終更新日:2026年3月10日
令和8年3月をもって木造建築物の壁量基準等の経過措置が終了します
木造建築物の壁量基準等の経過措置の終了にあたり、下記の内容にご注意ください。
(1)経過措置を適用して確認済証の交付を受け、令和8年3月31日までに着工する建築物
→着工後に計画変更する場合は、審査時に改正前又は改正後の基準への適合を確認します。
(引用:国土交通省)
(2)経過措置を適用して確認済証の交付を受け、令和8年4月1日以降に着工する建築物
→不測の事態により、やむを得ず令和8年4月1日以降に着工する場合、検査時または計画変更の審査時に、改正後の基準への適合を確認します。
(引用:国土交通省)
参考資料
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(建築確認関係書類の申請は8:30から15:00までにお願いします)
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