最終更新日:2014年1月29日
建築のルールについて
違反建築物をつくらないために
建築のルールは、安全な建物、住みよいまちづくりのための大切な基本です。
建築基準法では、建築物を建てたり、増改築をするときは建築確認を受けるとともに、中間検査時には中間検査を受け、工事完了時には完了検査を受けることが義務づけられています。
あなたの建築物が適正に工事されているか、設計図書と工事現場を工事監理者・施工者に点検してもらい、中間検査合格証及び検査済証の交付が受けられるよう心掛けてください。
住みよいまちづくりは、市民の方々がお互いに建築法規を守って初めて達成されるものです。
この趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いいたします。
目次
ご注意ください
建築物は「建築確認」を受けた計画のとおり施工しなければなりません。
建築主の事情の変更等により位置をずらしたり、高さを増すなど「建築確認」を受けた後に計画を変更するときは、定められた手続きが必要です。
また、増築するときも「建築確認」を受ける必要があります。
「建築申請」が不要な場合でも建築基準法が適用されますので専門家に相談しましょう。
違反建築物にしないために
建築物の大きさ、用途に関する制限等は地域によって異なります。
新・増改築の計画にあたってはご注意ください。
建築基準法にはいろいろな定めがありますが、そのうち近隣の住環境を守るために代表的なものは下記のとおりです。
北側斜線 |
北側隣地の日照を確保するために、建築物の各部分の高さが制限を受けることをいいます。
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56条 |
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容積率 制限 |
容積率は建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合のことで、用途地域や前面の道路の幅員によって制限割合が異なります。
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52条 |
建ぺい率 制限 |
53条 | |
用途制限 | 12種類の用途地域が定められており、それぞれの用途地域には、指定された用途の建築物以外は建てられません。 住宅地での事務所や店舗は用途制限を受けます。
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48条 |
道路関係 の制限 |
幅員が4メートル未満の道路(建築基準法第42条第2項による道路)の場合、道路幅員4メートルを確保するため、建築物・門塀・擁壁等を後退する民地部分に設けることはできません。 |
44条 |
違反建築物を建てると
- 違反建築物は、近隣に与える影響が大きく、様々な迷惑をかけることになります。
- 違反建築物となると、是正指導を受け、自らの責任で是正しなければなりません。
- なお、指導に従わないと工事停止命令や是正命令などの行政上の不利益処分を受けます。
- 違反建築物を建てると、建築主や建売業者だけでなく、違反工事を引き受けた設計者・施工者も責任が問われます。
- 違反工事に関係した業者には、国や県による営業停止や建設業許可・建築士免許の取り消し等の行政処分が行われることがあります。
- 違反建築物となった場合、住宅金融公庫の融資が受けられないこともありますので注意しましょう。
建て売り住宅を買う場合
- 違反建築物と知らずに購入した場合でも、所有者としての責任が生じ、是正をしなければならなくなりますし、増築ができないこともあります。
- 建築物を購入するときは、「建築確認通知書」及び「検査済証」を確かめ、もし不審な点があれば専門家に見てもらうことをおすすめします。
隣地との関係に 心がけたいこと ~近隣・周囲との調和を図りましょう~
家を建てる場合、法令を守ることは当然ですが、それだけでは解決できない問題もあります。
隣近所や周辺の人々に迷惑をかけないよう配慮して計画することが必要です。
また、建築計画を隣近所にできるだけ説明するようにしましょう。
民法上では次のような規定があります。
- 建築物は、原則として隣地境界線から50センチメートル以上離すことが必要です。
- 他の家の内部を見通せる位置での窓、縁側には目隠しをすることが必要な場合もあります。
- 建築物等をつくる場合は、雨水や雪が直接隣地へ落ちないよう注意しましょう。
パトロール
違反建築を未然に防止するため、建築指導課では、パトロールを実施しています。
お問い合わせ先
建設部 建築指導課
電話番号 0776-20-5574 | ファクス番号 0776-20-5751
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
(建築確認関係書類の申請は8:30から15:00までにお願いします)
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