最終更新日:2009年1月30日
福井県積雪荷重等指導基準
福井県積雪荷重等指導基準
(趣旨)
この基準は積雪に対する建築物の安全性の向上を図ることを目的とし、建築基準法(昭和25年法律第201号)に定めがあるもののほか積雪荷重等の取扱いについて必要な事項を定める。
第1 積雪荷重の割増
次に掲げる建築物(住宅(併用住宅を含み、共同住宅及び長屋を除く)(以下「住宅」という。)を除く)については、特に豪雪をはじめとする災害時の安全性を確保するため、建築基準法施行令第82条第二号の規定による多雪区域における長期積雪時の積雪荷重によって生じる力に乗ずる係数は1.0とする。
ただし、屋根形状等により雪が滑り落ちることが明らかでかつ建築物の周囲に充分な敷地内の空地がある建築物の場合および建築基準法施行令第81条第1項第二号に規定する「限界耐力計算」により安全さを確かめている場合はこの限りでない。
(1)鉄骨造等屋根自重の軽い建築物
(2)長スパンの建築物
(3)屋根面積の大きい建築物
(4)軒の高さの高い建築物
(5)公共性のある建築物
第2 雪おろしによる積雪荷重の低減
- 建築基準法施行令第86条第6項の規定は適用しない。ただし、住宅についてはこの限りでない。
- 前項の規定にかかわらず共同住宅、長屋については垂直積雪量を2メートル以上として適用できる。
第3 雪の落下による危害の防止
落雪による危害を及ぼすおそれのある建築物には、雪止め等の措置を講じるか、または敷地内に適当な空地を確保する。
第4 雪の集積し易い部分に対する荷重の割増
谷、軒先、下屋、渡り廊下等雪の集積し易い部分に対しては積雪荷重を割増して計算する。
第5 外壁に及ぼす積雪側圧
建築物の外壁に接する積雪が多量の場合には外壁に及ぼす積雪の側圧を考慮する。
第6 雪おろしのための措置
建築物およびその敷地には雪おろしが容易にできるよう必要な措置を講じる。
第7 積雪荷重の表示等
建築基準法第20条第1号から第3号に規定する建築物には積雪荷重の実況について別紙様式に定める表示を行う。
附 則
1. この基準は、昭和57年1月1日から施行する。
(平成11年5月1日一部改正)
(平成12年6月1日一部改正)
(平成17年7月15日一部改正)
(平成19年6月20日一部改正)
2. 福井県積雪荷重算定基準は廃止する。
福井県積雪荷重等指導基準の運用方針
第1 積雪荷重の割増
第1項本文ただし書き、「ただし、・・・・・・・・屋根の形状等により雪が滑り落ちることが明らか・・・・・・・・」とは、下表の屋根葺材料と屋根勾配の状況に応じて運用するものとする。
表面が平滑な屋根葺材料 | 屋根勾配 |
---|---|
アルミ板ステンレス板等 | 16°(10分の3)以上 |
長尺鉄板等 | 19°(10分の3.5)以上 |
また、上記と同等以上に滑雪または消雪の効果が著しく良好であるものについてはただし書きの運用の対象とする。
(1)鉄骨造等屋根自重の軽い建築物とは、屋根自重(屋根を構成する構造体を含む)が2000N/平方メートル未満のものとする。
(2)長スパンの建築物とは、架構を構成する柱の間隔が13メートル以上のものとする。
ただし、構造計算においてその地域の垂直積雪量を載荷し、有害なたわみや二次応力等が生じないことが確かめられた場合はこの限りでない。
(3)屋根面積の大きい建築物とは、建築面積が500平方メートル以上のものとする。
(4)軒の高さの高い建築物とは、軒の高さが13メートル以上のものとする。ただし、周囲の状況等により容易に雪おろしができる場合はこの限りでない。
(5)公共性のある建築物とは、次に掲げる建築物およびこれらに類する建築物とする。
(a)災害時に公共の目的のために機能を保持する必要のある建築物
1.主要官庁等
2.警察、消防に関連するもの
3.医療に関連するもの
4.学校等
5.放送、通信に関連するもの
6.電気、ガス、石油等エネルギーに関連するもの
7.上下水道に関連するもの
(b)多数の人間を収容する建築物
1.劇場、映画館等
2.アーケード等
3.集会場
積雪荷重の表示の方法および表示内容
1 表示対象建築物
建築基準法第20条第2項に規定する建築物
(1)木造の建築物で3以上の階を有し、または延べ面積が500平方メートル、高さが13メートルもしくは軒の高さが9メートルを超えるもの。
(2)木造以外の建築物で2以上の階を有し、または延べ面積が200平方メートルを超えるもの。
2 表示板の規格
(1)大きさは、B5版以上とする。
(2)材質は、金属板、プラスチック板、またはこれらと同等以上に耐候性のあるものとする。
3 表示内容
別記様式による。
4 記載要領
(1)設計積雪量:当該建築物の構造計算において、積雪荷重として用いた垂直積雪量
(2)警戒積雪量:当該建築物の構造計算において、積雪時荷重として用いた積雪荷重およびこれを積雪深に換算した数値
5 表示場所
建築基準法施行令第86条第7項に規定する場所
(出入口、主要な居室またはその他見やすい場所)
別記様式
雪 お ろ し 表 示 板
(注 意) 雪おろしができない場合で設計積雪荷重を超える時は危険ですから使用停止等必要な措置をしてください。 |
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