ホーム くらし住宅・土地建築物建築士法について

最終更新日:2014年1月29日

建築士法について


建築確認申請書に設計者・工事監理者名を記入する場合には、
委託内容を記載した書面を確認申請書に添付するだけでなく、建築主にも交付してください。

建築士の説明義務(法第18条第2項)

建築士は設計を行う場合、建築主等に対し、設計の内容に関して適切な説明を行う義務があります。

業務に必要な表示行為(法第20条第2項)

建築士は、構造計算によって建築物の安全性を確かめた場合には、
その旨の証明書を設計の委託者に交付しなければなりません。

書類の閲覧義務(法第24条の6)

建築事務所の開設者は、建築事務所の業務の実績等を記載した書類を据え置き、
建築主の求めに応じ閲覧させなければなりません。

書面の交付(法第24条の8)

建築事務所の開設者は、建築主から設計又は工事監理の委託を受けたときは、
委託内容について一定の事項(以下参照)を記載した書面を建築主に交付しなければなりません。

  1. 設計又は工事監理の種類及び内容
  2. 設計又は工事監理の実施期間及びその方法
  3. 報酬の額及び支払いの時期
  4. 契約の解除に関する事項
  5. 前各号に掲げるもののほか、建設省令で定める事項(※)

※建設省令で定める事項(書面の交付) 建築士法施行規則第22条の3

建築士法第24条の8に規定する建設省令で定める事項は、次のとおりとする。

・建築士事務所の名称及び所在地

・契約の年月日

・契約の相手方の氏名又は名称

・設計又は工事監理に従事する建築士及び業務に従事する建築士法第20条第3項に規定する
建設大臣が定める資格を有するものの氏名

・設計又は工事監理の一部を委託する場合にあっては、
当該委託に係る設計又は工事監理の概要並びに受託者の氏名又は名称及び住所

築士事務所の開設者は、法第24条の8に規定する書面を交付したときは、
当該書面に記名押印又は署名をしなければならない。

義務違反として処分を受ける場合があります。

団体の指定(法第27条の2他)

一定の要件を満たした公益法人を、
建築事務所の開設者に対する指導、勧告、建築主からの苦情の処理を行う者として、
指定できるようになりました。

お問い合わせ先

建設部 建築指導課
電話番号 0776-20-5574ファクス番号 0776-20-5751
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15 (建築確認関係書類の申請は8:30から15:00までにお願いします)

メールでのお問い合わせはこちら

ページ番号:003554