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最終更新日:2014年1月28日

低炭素建築物新築等計画の認定について


二酸化炭素の排出の抑制に資する措置の講じられた建築物の普及を促進することを目的に、「都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)」が平成24年12月4日に施行されました。
この法に基づき、低炭素化のための建築物の新築等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)の認定を受けることができます。

低炭素建築物の認定制度について(一般社団法人住宅性能評価・表示協会)

認定手続き
低炭素建築物新築等計画の認定基準
新築等工事の完了報告について
申請手数料
申請手数料算定例
様式ダウンロード
審査機関による技術的審査について
低炭素法関連情報(国土交通省ホームページ)

お知らせ(1)

令和5年4月1日から、低炭素建築物新築等計画にかかる工事完了報告の電子申請を試行します。
電子申請は以下の入力フォームからお願いします。
低炭素認定の工事完了報告入力フォーム
入力フォームでの報告及び副本返却手順
(1) 専用の入力フォームで、必要事項を入力
(2) 工事監理報告書・検査済証の写しを添付
(3) 「確認」→「送信」
(4) 送信完了確認メールを受信
(5) 建築指導課での内容確認後、受付完了並びに副本返却のメールを受信
 
※ 完了報告受付日は、オンラインでの提出日とさせて頂きます。なお、閉庁日にご提出された場合は、原則、翌開庁日の日付で受付させて頂きます。
※ 副本の返却は、PDFデータをメールにて返送いたします。

認定手続き

低炭素建築物新築等計画の認定について、建設地が福井市内の場合は福井市長が行いますので、低炭素建築物新築等計画の認定申請書等は、福井市役所(建築指導課)へ提出してください。

また、建設地が福井県内の福井市以外の場合は、福井県庁(建築住宅課)又は各土木事務所へ申請してください。

認定の対象は、建築物全体と住戸のみの場合があります。

認定を受けることのできる建設地

  • 福井都市計画区域内: 建設地が都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内の土地
  • 福井都市計画区域以外の都市計画区域: 都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域内の土地

低炭素建築物新築等計画の認定基準

 
・低炭素認定基準について(PDF)
 
詳しくは、住宅性能評価・表示協会(低炭素建築物情報)のホームページをご覧ください。

新築等工事の完了報告について

法第56条の規定に基づき、工事が完了したときは、工事完了報告書を提出してください。
【提出書類】工事完了報告書、工事監理報告書の写し、検査済証の写し等

また、令和5年4月1日から、低炭素建築物新築等計画にかかる工事完了報告の電子申請を試行します。
電子申請は以下の入力フォームからお願いします。
低炭素認定の工事完了報告入力フォーム
入力フォームでの報告及び副本返却手順

(1) 専用の入力フォームで、必要事項を入力
(2) 工事監理報告書・検査済証の写しを添付
(3) 「確認」→「送信」
(4) 送信完了確認メールを受信
(5) 建築指導課での内容確認後、受付完了並びに副本返却のメールを受信


※ 完了報告受付日は、オンラインでの提出日とさせて頂きます。なお、閉庁日にご提出された場合は、原則、翌開庁日の日付で受付させて頂きます。
※ 副本の返却は、PDFデータをメールにて返送いたします。

申請手数料

福井市が定める低炭素建築物新築等計画の認定に関する申請手数料は次のとおりです。
 
・低炭素建築物新築等計画の認定に関する申請手数料
 

手数料算定例

【例1】戸建て住宅の場合
⇒ 34,000円(表1)(適合証を添付する場合は、5,000円(表1))

【例2】共同住宅(住戸の数が10戸、共用部分20平方メートル)で住戸のみ認定の場合
⇒ 97,000円(表1)(適合証を添付する場合は、16,000円(表1))
【例3】共同住宅(住戸の数が10戸、共用部分20平方メートル)で建築物全体の認定の場合
⇒ 97,000円(表1)+109,000円(表2)=206,000円
(適合証を添付する場合は、16,000円(表1)+10,000円(表2)=26,000円)

【例4】店舗併用住宅(店舗床面積30平方メートル)で建築物全体の認定の場合
⇒ 34,000円(表1)+240,000円(表3)=274,000円
(適合証を添付する場合は、5,000円(表1)+10,000円(表3)=15,000円)

【例5】事務所(床面積500平方メートル)の場合
⇒383,000円(表3)(適合証を添付する場合は、27,000円)
低炭素建築物新築等計画の認定申請と併せて、建築基準法への適合審査を申し出をする場合は、別途確認申請と同額の手数料が加算されます。

手数料の納付方法

受付時に納付書をお渡ししますので、指定金融機関で即日納入してください。
納入を確認した後に、受付票をお渡しします。
受付時間は8時半~15時まで(手数料納入のため)です。時間に余裕を持ってお越しください。

様式ダウンロード

※認定申請書関係(国土交通省様式)はこちら で様式をダウンロードしてください。

福井市様式

様式

 
取下げ届 (様式第1号)(ワード形式 doc 33キロバイト)
軽微な変更届 (様式第3号)(ワード形式 doc 34キロバイト)
取りやめ申出書 (様式第4号)(ワード形式 doc 33キロバイト)
工事完了報告書 (様式第5号)(ワード形式 doc 33キロバイト)
状況報告書 (様式第6号)(ワード形式 doc 33キロバイト)
委任状

委任状(参考様式)(ワード形式 doc 32キロバイト)

審査機関による技術的審査について 

認定申請前に建築物の用途に応じ下記の審査機関が行う技術的審査を受け、交付された適合証を認定申請書に添付して提出することができます。
 
  1. 住宅のみの用途に供する建築物又は複合建築物における住戸が認定対象の場合
    ・登録建築物調査機関
    ・登録住宅性能評価機関
  2. 上記以外の建築物が認定対象の場合
    ・登録建築物調査機関
    ・指定確認検査機関

低炭素法関連情報

国土交通省ホームページ (新しいウインドウが開きます)

お問い合わせ先

福井市建築指導課 電話番号 0776-20-5574
(福井市以外は、福井県土木部建築住宅課 電話番号 0776-20-0506) 

お問い合わせ先

建設部 建築指導課
電話番号 0776-20-5574ファクス番号 0776-20-5751
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15 (建築確認関係書類の申請は8:30から15:00までにお願いします)

メールでのお問い合わせはこちら

ページ番号:024271