ホーム くらし住宅・土地建築物特別用途地区建築条例について

最終更新日:2014年1月28日

特別用途地区建築条例について


趣旨


この条例の制定の趣旨は、下記の適用区域において建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な事項を定めるものです。(※1)

適用区域

この条例の適用区域は、本市の都市計画区域のうち準工業地域および近隣商業地域の全域(下図参照)を適用区域としています。
(この区域を特別用途地区(大規模集客施設立地制限地区)と言います。)

大規模集客施設制限

特別用途地区内の建築制限

特別用途地区内においては、下記の用途で延べ床面積1万平方メートルを超える大規模集客施設は建築できなくなります。

規制する用途

具体的な施設の例

備考

劇場

映画館

演芸場

観覧場

音楽ホール、演劇ホール、多目的ホール

映画館(シネマコンプレックスを含む)

寄席等の演芸場

客席のある総合体育館
スタジアム(屋外観覧場を含む)

客席の部分の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの

店舗

物販店舗、サービス店舗(銀行のATM、クリーニング店を含む)

売場等のほか、通路、バックヤード等を含み、その用途部分の床面積が1万平方メートルを超えるもの

※駐車場は含まない

飲食店

レストラン、喫茶店

展示場

イベント施設、メッセ

遊技場

マージャン屋、ぱちんこ屋、ゲームセンター、アミューズメント施設、大規模テーマパーク、カラオケボックス

勝馬投票券発売所

競馬の券売場

場外車券売場

競輪、オートレースの券売場

場外舟券売場

競艇の券売場

既存の建築物に対する制限の緩和

(この条例が施行される前から存在している建築物の緩和について)

  • 増改築は、基準時(※2)の敷地内で行うものとし、基準時の敷地面積に対して容積率制限及び建ぺい率制限に適合している範囲で行うこと。
  • 増築後の建築物全体の床面積は、基準時の床面積合計の1.2倍を超えないこと。
  • 増築後の不適格部分の床面積は、基準時の当該部分床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
  • 増改築時には用途の変更を伴わないこと。
  • 大規模な修繕・模様替は、用途の変更を伴わないこと

※1 この条例は「建築基準法第49条第1項」に基づいて定める条例です。
※2 基準時とは法令・条例の適用を受けることになった時期を言います。

お問い合わせ先

建設部 建築指導課
電話番号 0776-20-5574ファクス番号 0776-20-5751
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15 (建築確認関係書類の申請は8:30から15:00までにお願いします)

メールでのお問い合わせはこちら

ページ番号:003562