最終更新日:2021年4月1日
中間検査制度について
制度のあらまし
中間検査は、平成10年6月の建築基準法改正により制度化されました。これは、阪神淡路大震災で多くの建物が倒壊し、建築物の安全性の確保が重要視されてきたことがきっかけとなっています。
建築物の安全性確保のためには、工事が適正に行われる必要があります。特定の建築物は工事完了時の検査はもちろんのこと、中間検査が必要になります。
福井市内全域において、平成28年4月1日から3年間の期間を設けて中間検査を実施してきましたが、従来と同様の用途・規模の建築物について、平成31年4月1日からも中間検査を継続実施します。
中間検査が義務づけられる建築物
次の表に揚げる建築物の用途で、新築、増築または改築にかかる部分が(ろ)欄または(は)欄に該当するもの並びに階数が3以上の共同住宅が「中間検査」の対象となります。
(い) 用 途 |
(ろ) (い)の用途に供する階 |
(は) (い)の用途に供する部分の床面積の合計 |
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劇場、映画館又は演芸場 | 3階以上の階 | 200平方メートル以上 |
観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂又は集会場 | 3階以上の階 | 200平方メートル以上 |
病院、診療所(患者の収容施設のあるものに限る)、老人ホーム又は児童福祉施設等 | 3階以上の階 | 300平方メートル以上 |
旅館又はホテル | 3階以上の階 | 300平方メートル以上 |
学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 | 3階以上の階 | 2,000平方メートル以上 |
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売を営む店舗(10平方メートル以内のものを除く) | 3階以上の階 | 500平方メートル以上 |
手続きの流れ
Q&A
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質問1
中間検査に合格しなかったらどうなるの?
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回答1
そこで工事は、中止となります。
その後の作業を行う場合は、変更申請の手続きが必要になります。
変更の内容が大きい場合は、確認申請の取り直しが必要になります。
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質問2
中間検査を受けなかったらどうなるの?
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回答2
受けないことは、法律違反となり、完了検査の受検に支障となります。
完了検査を受けようとする場合には、破壊検査を含めた検査を求める場合もあります。
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質問3
何を検査するの?
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回答3
検査の目的は、構造的に安全な建物であるかどうかを検査することです。
耐震上重要な部分を中心に確認申請書のとおり施工されていることを検査します。
また、敷地境界・道路後退部分・建築高さについても、この時期に確認します。
※ 注意事項
設計変更がある場合には、事前に福井市建築指導課担当者と相談し、事務処理の方法を打ち合わせください。
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質問4
今までの12条5項による報告書の扱いは、どうなるの?
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回答4
従来どおり求めます。
従来の報告制度(12条5項)や任意の立入検査は、中間検査を補完する位置付けとして実施します。
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質問5
中間検査の目的についてもう少し詳しく教えて。
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回答5
建築中の建築物の品質確保を目的とした場合、工事監理者・施工者の果たす役割は重要です。
過去に、品質確保・向上を目的とした自主的な監理業務が必ずしも有効に機能していない問題があり、法改正により、工事監理者の役割の明確化を図り「自主工程責任」を重要視するようになりました。
工事監理者を定めていますか?
工事監理者は、建築物の安全性確保の要です。
一定規模以上の建築物(木造住宅では、延床面積が100平方メートルを超えるもの又は3階建以上)を建築する場合は、建築基準法等で工事監理者(建築士)を設置することが義務づけられています。
工事監理者は、建築主に代わって、設計図書(確認申請書を含む)どおりに工事が行われているかどうかをチェックし、建築物の安全性の確保に重要な役割を果たします。
お問い合わせ先
建設部 建築指導課
電話番号 0776-20-5574 | ファクス番号 0776-20-5751
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
(建築確認関係書類の申請は8:30から15:00までにお願いします)
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