最終更新日:2009年1月17日

開発行為の許可


開発行為をしようとする人は、工事の着手前に福井市長の許可を受けなければなりません。なお、許可が必要な開発行為は、下記のとおりです。

市街化区域 (福井都市計画区域)

一体的な土地利用を図る区域(開発区域)の面積が1,000平方メートル以上の場合。
ただし、都市計画法第29条第1項第3号から第11号のいずれかに該当するとして福井市長が認めた施設は、開発許可が不要となります。

市街化調整区域(福井都市計画区域)

都市計画法第34条各号のいずれかに該当しなければ開発行為はできません。
ただし、都市計画法第29条第1項第2号から第11号のいずれかに該当するとして福井市長が認めた施設は、開発許可が不要となります。 

嶺北北部都市計画区域(非線引きの都市計画区域です。)

一体的な土地利用を図る区域(開発区域)の面積が3,000平方メートル以上の場合。
ただし、都市計画法第29条第1項第2号から第11号のいずれかに該当するとして市長が認めた施設は、開発許可が不要となります。

都市計画区域外

一体的な土地利用を図る区域(開発区域)の面積が1ヘクタール以上の場合。
ただし、都市計画法第29条第2項各号に該当するものとして市長が認めた施設は、開発許可が不要となります。 

お問い合わせ先

都市政策部 都市計画課
電話番号 0776-20-5450ファクス番号 0776-20-5453
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