最終更新日:2024年4月1日
終身建物賃貸借事業の認可
終⾝建物賃貸借制度とは
終⾝建物賃貸借制度は、⾼齢者が賃貸住宅に安定的に居住することができる仕組みとして、「⾼齢者の居住の安定確保に関する法律」に設けられた制度です。終⾝建物賃貸借事業の認可を受けた賃貸住宅においては、借地借家法の特例として、⾼齢者(60歳以上の⽅)が終⾝にわたって賃貸住宅を賃借する契約(終⾝建物賃貸借契約)を結ぶことができます。
終⾝建物賃貸借契約を結ぶと、賃貸⼈が⽣きておられる限り契約は存続し、お亡くなりになった時点で契約は終了し、賃借権(借家権)は相続されません。
福井市内において本制度の適⽤を受けようとする賃貸事業者は、福井市長の認可を受けて、終⾝建物賃貸事業を実施することができます。
終⾝建物賃貸借事業の申請⼿続の簡素化及び基準の緩和について[外部リンク]
- 終身建物賃貸借契約の手引きパンフレット(PDF形式)
- 終身建物賃貸借契約制度のご案内パンフレット(PDF形式)
- 法律、政令、省令はこちら(国土交通省ホームページ)(外部リンク)
- 福井市終身建物賃貸借事業認可等事務取扱要領(PDF形式)
認可住宅を探す
福井市において終身建物賃貸借事業の認可を受けている住宅は以下のとおりです。
- リベルテ竜郷-大宮-(外部リンク)
制度の概要
入居者の要件 |
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住宅の基準 |
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⾼齢者が死亡した場合の同居者の継続居住 |
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事業者からの解約 |
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⼊居者からの解約 |
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その他の借家⼈に対する配慮 |
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主な認可基準
規模および設備の基準について |
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新築の場合のバリアフリー基準 |
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既存の場合のバリアフリー基準 |
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認可申請時等に必要な書類
新規に認可申請する場合
事業の認可を受けようとするときは、次の書類を提出してください。
- 提 出 先 :福井市建設部建築事務所住宅政策課
- 提出方法:E-mail (件名に「終身建物申請」と「施設名」を記載してください)
- 提出書類:下表参照 (各ファイル名の最初に「下表の書類番号」を記載してください)
書類番号 | 提出書類 |
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【新築の場合】
【既存の場合】
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参考 |
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認可を受けた事業の変更をする場合
認可を受けた事業の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ福井市長の認可を受ける必要があります。
なお、軽微な変更は、賃貸住宅の整備の実施時期の変更のうち、整備の着手又は官僚の予定年月日の6月以内の変更のみが該当し、届出が必要です。
- 提 出 先 :福井市建設部建築事務所住宅政策課
- 提出方法:E-mail (件名に「終身建物申請」と「施設名」を記載してください)
- 提出書類:下表参照
提出書類(変更認可申請) | |
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提出書類(軽微な変更) | |
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その他必要な手続き
認可を受けた事業について、以下の場合、福井市長に承認申請書又は届出書の提出が必要です。
- 提 出 先 :福井市建設部建築事務所住宅政策課
- 提出方法:E-mail (件名に「終身建物申請」と「施設名」を記載してください)
- 提出書類:下表参照
その他の手続き 手続き 提出書類 解約を申入れ
するとき- 終身建物賃貸借の解約申入承認申請書(様式第7号)(Word形式)
(法第58条の規定に基づき、認可事業者が終身建物賃貸借の解約を申し入れする場合)
地位を承継
したとき- 地位の承継届出書(様式第10号)(Word形式)
- 届出者と認可事業者との関係を証する書類
- 地位の承継を示す書類
- 登記事項証明書(届出者が法人の場合)
- 定款(届出者が法人の場合)
地位を承継
するとき
(権原取得者)- 地位の承継の承認申請書(様式第11号)(Word形式)
- 認可住宅の敷地及び建物の所有権その他当該住宅の整備及び管理に必要な権原を取得したことを証する書類
- 登記事項証明書(届出者が法人の場合)
- 定款(届出者が法人の場合)
事業を廃止
するとき - 終身建物賃貸借の解約申入承認申請書(様式第7号)(Word形式)
お問い合わせ先
建設部 住宅政策課
電話番号 0776-20-5571
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館4階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
ページ番号:020908