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最終更新日:2024年4月1日

終身建物賃貸借事業の認可


終⾝建物賃貸借制度とは

終⾝建物賃貸借制度は、⾼齢者が賃貸住宅に安定的に居住することができる仕組みとして、「⾼齢者の居住の安定確保に関する法律」に設けられた制度です。終⾝建物賃貸借事業の認可を受けた賃貸住宅においては、借地借家法の特例として、⾼齢者(60歳以上の⽅)が終⾝にわたって賃貸住宅を賃借する契約(終⾝建物賃貸借契約)を結ぶことができます。

終⾝建物賃貸借契約を結ぶと、賃貸⼈が⽣きておられる限り契約は存続し、お亡くなりになった時点で契約は終了し、賃借権(借家権)は相続されません。

福井市内において本制度の適⽤を受けようとする賃貸事業者は、福井市長の認可を受けて、終⾝建物賃貸事業を実施することができます。
終⾝建物賃貸借事業の申請⼿続の簡素化及び基準の緩和について[外部リンク]

認可住宅を探す

福井市において終身建物賃貸借事業の認可を受けている住宅は以下のとおりです。

制度の概要

制度の概要
入居者の要件
  • ⼊居者本⼈が60歳以上であること。
  • ⼊居者本⼈が単⾝または同居者が60歳以上の親族であること(配偶者は60歳未満も可)。
※認可を受けた賃貸住宅に上記以外の⽅を普通賃貸借契約等で⼊居させることは可能。
住宅の基準
  • 段差のない床、浴室等の⼿すり、幅の広い廊下等を備えていること。
  • 前払家賃を受領する場合にあっては、当該前払家賃の算定根拠が書⾯で明⽰され、必要な保全措置が講じられるものであること。等
⾼齢者が死亡した場合の同居者の継続居住
  • ⼊居者が死亡した場合、同居していた配偶者もしくは60歳以上の親族は⼊居者の死亡を知った⽇から1⽉を経過する⽇までの間に事業者に申出ることにより継続⼊居可能。
事業者からの解約
  1. ⽼朽、損傷、⼀部滅失などにより住宅を維持することができない場合、もしくは回復するのに過分の費⽤を要する場合。
  2. ⼊居者が住宅に⻑期にわたって居住せず、かつ、当⾯居住する⾒込みがないことにより、住宅を適正に管理することが困難な場合。ただし、⼊居者の病院への⼊院または⼼⾝の状況の変化を理由とする場合には、その理由が⽣じた後に、事業者と⼊居者が本契約の解約に合意している場合に限る。
  3. ⼊居者の債務不履⾏、義務違反、年齢を偽って⼊居するなどの不正⾏為、その他社会通念に照らして公序良俗に反する⾏為、事実があった場合。
※ 1、2の場合、福井市長の承認を受けて、⼊居者に対して少なくとも6ヶ⽉前に解約の申⼊れを⾏うことにより、本契約を解約することができる。
⼊居者からの解約
  1. 療養、⽼⼈ホームへの⼊所その他やむをえない事情により、⼊居者が住宅に居住することが困難になった場合。
  2. 親族と同居するため、⼊居者が住宅に居住する必要がなくなった場合。
  3. 事業者が福井市長から改善命令を受けた場合において、その命令に違反した場合。
  4. 解約の期⽇が解約の申⼊れの⽇から6ヶ⽉以上経過する⽇に設定されている場合。
※1〜3の場合、事業者に対して少なくとも1ヶ⽉前に契約の申⼊れを⾏うことにより、本契約を解約することができる。
その他の借家⼈に対する配慮
  • 借家⼈が希望すれば、終身建物賃貸借契約の前に定期借家により1年以内の仮⼊居が可能。

主な認可基準

主な認定基準
規模および設備の基準について
  1. 各⼾の床⾯積が25平方メートル以上であること。
  2. 共⽤部分に共同して利⽤するため適切な台所、収納設備または浴室を備えることにより、各⼾に備える場合と同等以上の居住環が確保される場合にあっては、18平方メートル以上であること。
  3. ただし、居間、⾷堂、台所その他の住宅の部分を⾼齢者が共同利⽤する場合(9平方メートルシェアハウス) にあっては、以下の基準を満たすこと。
    ・住宅全体の⾯積は、15平方メートル×⼊居者の定員+10平方メートル以上
    ・専⽤居室の⼊居者は1⼈
    ・専⽤居室の⾯積は、9平方メートル以上(造り付けの収納の⾯積を含む)
    ・共⽤部分に、居間、⾷堂、台所、便所、洗⾯設備、浴室またはシャワー室、洗濯室または洗濯場を設ける
    ・便所、洗濯設備、浴室またはシャワー室を、居住⼈数概ね5⼈につき1ヶ所の割合で設ける
新築の場合のバリアフリー基準
  1. 床は段差のない構造のものであること。
  2. 廊下の幅は78センチメートル以上であること。
  3. 居室出⼊⼝の幅は75センチメートル以上、浴室出⼊⼝の幅は60センチメートル以上であること。
  4. 浴室の短辺は130センチメートル以上、⾯積は2平方メートル以上であること。
  5. 住⼾内の階段は各部の⼨法は、次の各式を満たすこと。(T︓踏⾯の⼨法、R:けあげの⼨法、単位:センチメートル)
    T≧19.5 R/T≦22/21 55≦T+2R≦65
  6. 共⽤階段の各部の⼨法は、次の各式を満たすこと。
    T≧24 55≦T+2R≦65
  7. 便所、浴室および住⼾内階段には、⼿すりを設けること。
  8. 階数が3以上である共同住宅はエレベーターを設置すること。
  9. その他国⼟交通⼤⾂の定める基準に適合すること。
既存の場合のバリアフリー基準
  1. 便所、浴室および住⼾内の階段には、⼿すりを設けること。
  2. その他国⼟交通⼤⾂の定める基準に適合すること。

認可申請時等に必要な書類

新規に認可申請する場合

事業の認可を受けようとするときは、次の書類を提出してください。

  • 提 出 先 :福井市建設部建築事務所住宅政策課
  • 提出方法:E-mail (件名に「終身建物申請」と「施設名」を記載してください)
  • 提出書類:下表参照 (各ファイル名の最初に「下表の書類番号」を記載してください)
認可申請の提出書類
書類番号 提出書類
1
2

【新築の場合】

  • 縮尺、方位、間取り、設備の概要を表示した各階平面図(バリアフリー基準への適合が確認できるもの)

【既存の場合】

  • 賃貸住宅の規模および設備の概要を表示した間取り図(手すり設置状況等の記載があるもの)
3
  • 誓約書(Word形式)
    (整備する場合にあっては、工事の完了前に、敷金を受領せず、かつ、終身にわたって受領すべき家賃の全部または一部を前払金として一括受領しないことを誓約する書面)
参考

認可を受けた事業の変更をする場合

認可を受けた事業の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ福井市長の認可を受ける必要があります。
なお、軽微な変更は、賃貸住宅の整備の実施時期の変更のうち、整備の着手又は官僚の予定年月日の6月以内の変更のみが該当し、届出が必要です。

  • 提 出 先 :福井市建設部建築事務所住宅政策課
  • 提出方法:E-mail (件名に「終身建物申請」と「施設名」を記載してください)
  • 提出書類:下表参照 
変更認可申請の提出書類
提出書類(変更認可申請)
1
2
  • 変更後の書類
    (平面図や間取り図等、認可申請時に提出した書類に変更が生じた場合、変更後の書類)
軽微な変更届の提出書類
提出書類(軽微な変更)
1

その他必要な手続き

認可を受けた事業について、以下の場合、福井市長に承認申請書又は届出書の提出が必要です。

お問い合わせ先

建設部 住宅政策課
電話番号 0776-20-5571
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館4階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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