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最終更新日:2026年9月3日

災害救助法の規定に基づく被災住家への支援について


災害救助法が適用される災害によって被災した住家については、被害の程度により修理に対して支援が受けられる場合があります。
活用を希望する場合は、住宅政策課にご相談ください。

住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理

対象:住家
被害の程度:準半壊以上(相当)
支援内容:ブルーシート・ロープ・土のうなどの資材の現物給付又は修理業者等によるブルーシート展張等の修理

日常生活に必要な最小限度の部分の応急修理

対象:住家
被害の程度:準半壊以上
支援内容:居室・台所・トイレ等の日常生活に必要な最小限度の部分の応急修理

被災住宅の補修等のための電話相談等について

「住まいるダイヤル」
【電話番号】03-3556-5147 
【受付】10時から17時まで(土曜・日曜・祝日、年末年始を除く)

災害に便乗した悪質商法に注意!

豪雨、台風、地震、大雪など大規模な災害の後は、便乗した悪質商法等のトラブルが発生する傾向にあります。豪雨等の被害を調査すると告げ、調査後、本来必要ないのに「○○が壊れているから工事が必要」、「保険を利用すれば実質的に無料で修理できる」などと契約を迫る業者とのトラブルが多く発生しています。

お問い合わせ先

建設部 住宅政策課
電話番号 0776-20-5571
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館4階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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ページ番号:026672