最終更新日:2024年2月9日
災害救助法の規定に基づく被災住家への支援について
災害救助法が適用される災害によって被災した住家については、被害の程度により修理に対して支援が受けられます。
活用を希望する場合は、住宅政策課にご相談ください。
日常生活に必要最小限の部分の応急修理
対象:住家
被害の程度:準半壊以上
支援内容:居室・台所・トイレ等の日常生活に必要最小限の部分の応急修理
被災住宅の補修等のための電話相談等について
国土交通省は、令和6年能登半島地震で被災した住宅の補修等に関する相談を受け付けるフリーダイヤルを開設しています。被災住宅の補修等に関する電話相談を無料で受け付けます。
「令和6年能登半島地震による被災住宅補修等相談ダイヤル」
【フリーダイヤル】0120-330-712
【受付】10時から17時まで(土曜・日曜・祝日を除く)
災害に便乗した悪質商法に注意!
豪雨、台風、地震、大雪など大規模な災害の後は、便乗した悪質商法等のトラブルが発生する傾向にあります。豪雨等の被害を調査すると告げ、調査後、本来必要ないのに「○○が壊れているから工事が必要」、「保険を利用すれば実質的に無料で修理できる」などと契約を迫る業者とのトラブルが多く発生しています。
お問い合わせ先
建設部 住宅政策課
電話番号 0776-20-5571
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館4階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
ページ番号:026672