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最終更新日:2009年2月3日
飼い主のモラルについて
ペットなどの動物の正しい飼い方について法律基準があることをご存知でしょうか?
「動物の愛護及び管理に関する法律」のあらまし
この法律は、動物の虐待を防ぎ、動物を愛護することを通じて、命を大切にする心豊かな社会を築くとともに、動物を適正に取り扱い、人への危害や周辺への迷惑を防止することを目的としています。
<基本原則> すべての人が「動物は命あるもの」であることを認識し、みだりに動物を虐待することのないようにするだけではなく、人と動物との共生に配慮しつつ、適正に取り扱うようにしなければなりません。
<飼い主の責任> ・動物の種類や習性等に応じて適正に飼い、動物の健康及び安全を守るとともに、動物が人の身体・財産に危害・迷惑を与えないように努めなければなりません。 ・動物による感染症の知識を持ち、その予防に注意しなければなりません。 ・動物が自分の所有であることを明らかにするよう努めなければなりません。 ・犬や猫の飼い主は、適正な飼養をすることが困難になるおそれがある時は、不妊去勢手術等の繁殖制限に努めなければなりません。
<罰則> ・動物をみだりに殺し傷つけた場合は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金。 ・給餌や給水などを怠る等の虐待をした場合や遺棄した場合は100万円以下の罰金。 |
「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき、「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」が定められています。
「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」のあらまし
<一般原則> ・飼い主は、動物の生態、習性及び生理を理解し、愛情を持って動物を取扱うとともに、終生飼養に努めなければなりません。 ・人と動物の共生に配慮し、人の生命、身体又は財産を侵害し、及び生活環境を害することがないよう責任を持って飼養及び保管に努めなければなりません。 ・動物を飼う前に、動物の生態・習性・生理に関する知識を持ち、住宅環境及び家族構成の変化についても考慮したうえで、終生飼養ができるかどうか慎重に判断しましょう。
<共通基準> ・動物の種類、生態、習性及び生理に応じた必要な運動、休息及び睡眠を確保し、適正に餌・水を与えましょう。 ・動物の健康管理に努め、病気・けがをしたら、速やかに獣医師の診断を受ける等適切な措置をしましょう。 ・動物の訓練・しつけは適切な方法で行い、みだりに殴打・酷使するのはやめましょう。 ・飼養施設(小屋・柵・鳥かご等)は、適切な温度や湿度を維持するなど適切な飼養環境を確保し、ふん尿・毛・羽毛等を適正に処理するなど常に清潔にしましょう。 ・動物により公園、道路等公共の場所及び他人の土地・建物を損壊し、ふん尿・毛・羽毛等で汚すことのないように努めましょう。 ・飼養する動物の数は適切な管理ができる範囲内とし、責任を持って飼うことができないおそれがあるときは、不妊・去勢手術や雌雄の分別飼育等の繁殖制限を行いましょう。 ・動物による感染症について正しい知識を持ち、自らの感染のみならず、他者への感染防止に努めましょう。 ・飼養施設は動物の逸走防止に配慮した構造とし、点検等により逸走防止に努め、逸走した場合には、飼い主の責任において速やかに探し、捕獲しましょう。
<犬の飼養及び保管に関する基準> ・放し飼いはやめましょう。 ・けい留する場合は、犬の行動範囲が道路または通路に接しないようにしましょう。 ・鳴き声等の騒音やふん尿の放置はやめましょう。 (散歩の際のふんは必ず持ち帰り、道路や公園等への放置、また他人の敷地や田んぼ、畑等には捨てないように!) ・人の身体や財産への危害・迷惑の防止ため、適切なしつけ・訓練をしましょう。 ・道路等屋外で運動させる場合は、運動場所・時間帯等に配慮し、犬を制御できる人が原則として引き運動により行いましょう。(散歩中は必ず引き綱をつけましょう!) ・離乳前の子犬の譲渡は避けましょう。
<ねこの飼養及び保管に関する基準> ・周囲環境に応じて適切な飼養し、人に迷惑を及ぼさないようにしましょう。 ・感染症の防止、不慮の事故の防止等ねこの健康・安全のため並びに周辺環境の保全のためにも、屋内で飼いましょう。 ・やむを得ず屋内飼養できない場合は、不妊・去勢手術等の繁殖制限を行ないましょう。 ・離乳前の子ねこの譲渡は避けましょう。
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犬・ねこの一般譲渡について
県・動物管理指導センタ-では、随時、収容された犬・ねこの譲渡会を開催しています。
(上記のリンクから県・動物管理指導センターのホームページに移動します。)
動物の適正な飼養について
飼い主講習会等、動物の適正な飼養に関するメニューを紹介します。
(上記のリンクから県のホームページに移動します。)
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