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最終更新日:2019年5月10日
狂犬病予防について
狂犬病予防
狂犬病予防法では、犬の飼い主に、生涯1回犬の登録をし、毎年1回狂犬病予防注射を接種させることを義務付けています。
飼い犬の登録
次の場合、届出が必要です。
・犬を飼うとき
・犬が死亡したとき
・飼い主が代わるとき
・犬の所在地が変わるとき
狂犬病予防注射
狂犬病予防注射は、動物病院または集合注射会場にて接種することができます。
不妊・去勢手術
飼い犬の不妊・去勢手術費用助成の事業は平成24年度をもって終了しました。
飼い主のモラル
「動物は命あるもの」であることを認識し、人と動物との共生に配慮しつつ、適正に取扱うようにしなければなりません。
こう傷事故の届出
飼い犬が人を咬んだときは、速やかに保健所への届け出が必要です。
お問い合わせ先
福祉健康部保健衛生局 福井市保健所 生活衛生課
電話番号 0776-33-5183 | ファクス番号 0776-33-5473
〒918-8004 福井市西木田2丁目8-8 市保健所2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
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