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最終更新日:2025年4月1日

大気汚染防止法(一般粉じん発生施設)


大気汚染防止法は、工場及び事業場から排出又は飛散する大気汚染物質を規制することにより大気汚染の防止を図ることを目的としています。政令で定められた施設を設置する場合等には、事前に届出を行う必要があり、大気汚染物質の種類ごと、施設の種類・規模ごとに定められている排出基準等を遵守しなければなりません。

一般粉じんとは

「粉じん」とは、物の破砕、選別その他の機械的処理又は堆積に伴い発生し、又は飛散する物質をいいます。このうち大気汚染防止法では、人の健康に被害を生じるおそれのある物質を「特定粉じん(石綿)」、それ以外の粉じんを「一般粉じん」として定めています。

一般粉じん発生施設と構造・使用・管理基準

大気汚染防止法では、一般粉じんを発生させるおそれのある施設のうち、種類ごとに一定の規模以上のものを「一般粉じん発生施設」と定めています。
施設の種類及び規模ごとの構造・使用・管理基準を遵守しなければなりません。

【一般粉じん発生施設及び構造・使用・管理基準(大気汚染防止法施行令第3条、同別表第2)】

No

施設名 規模 構造・使用・管理基準
1 コークス炉

原料処理能力が1日あたり50トン以上

  1. 装炭作業は、無煙装炭装置を設置するか、装炭車にフード及び集じん機を設置するか、又はこれらと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。
  2. 窯出し作業は、ガイド車にフードを設置し、及び当該フードからの一般粉じんを処理する集じん機を設置するか、又はこれと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。ただし、ガイド車又はガイド車の走行する炉床の強度が小さいこと、ガイド車の軌条の幅が狭いこと等によりガイド車にフードを設置することが著しく困難である場合は、防じんカバー等を設置して行うこと。
  3. 消火作業は、消火塔にハードル、フィルター又はこれらと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。
2 鉱物(コークスを含む。以下同じ)又は土石の堆積場 面積が1,000平方メートル以上 一般粉じんが飛散するおそれのある鉱物又は土石を堆積する場合は、次の各号の一に該当すること。
  1. 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
  2. 散水設備によって散水が行われていること。
  3. 防じんカバーでおおわれていること。
  4. 薬液の散布又は表層の締固めが行われていること。
  5. 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
3 ベルトコンベア及びバケットコンベア(鉱物、土石又はセメントの用に供するものに限り、密閉式のものを除く) ベルトの幅が75センチメートル以上、又はバケットの内容積が0.03立方メートル以上 一般粉じんが飛散するおそれのある鉱物、土石またはセメントを運搬する場合は、次の各号の一に該当すること。
  1. 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
  2. コンベアの積込部及び積降部にフード及び集じん機が設置され、並びにコンベアの積込部及び積降部以外の粉じんが飛散するおそれのある部分に3又は4の措置が講じられていること。
  3. 散水設備によって散水が行われていること。
  4. 防じんカバーでおおわれていること。
  5. 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
4 破砕機及び摩砕機(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く)

原動機の定格出力が75キロワット以上

次の各号の一に該当すること。
  1. 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
  2. フード及び集じん機が設置されていること。
  3. 散水設備によって散水が行われていること。
  4. 防じんカバーでおおわれていること。
  5. 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
5 ふるい(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く)

原動機の定格出力が15キロワット以上

次の各号の一に該当すること。
  1. 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
  2. フード及び集じん機が設置されていること。
  3. 散水設備によって散水が行われていること。
  4. 防じんカバーでおおわれていること。
  5. 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

届出義務

次の場合は、市長に届け出なければなりません。

  • 一般粉じん発生施設を設置、使用、変更しようとするとき(一般粉じん発生施設設置(使用、変更)届)
  • 特定工場等の名称や代表者の氏名等に変更があったとき(氏名等変更届)
  • 一般粉じん発生施設の使用を廃止したとき(使用廃止届)
  • 一般粉じん発生施設を譲り受け又は借り受けたとき、相続、合併又は分割により承継したとき(承継届)

届出様式

提出にあたっては、以下の点にご注意ください。

  • 正副2部作成する。
  • 日本産業規格A4の大きさに整えて綴じる。
  • 施設のカタログ、仕様書、計算書がある場合は添付する。

様式番号

届出の種類 届出の期限 様式
(ワード)
記入例
(PDF)

添付書類

様式第3

一般粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書

設置:施設設置の日の60日前まで
使用:対象施設となった日から30日以内
変更:施設設置の日の60日前まで

様式
第3

様式第3
記入例

〈設置・使用届出書〉 

  • 付近見取図(記入例)
  • 一般粉じん発生施設の構造概要図
  • 一般粉じんの処理又は防止のための装置の構造概要図
  • 一般粉じん発生施設の配置図
    (一般粉じん発生施設の位置及び施設番号を記載してください。また、一般粉じんの飛散防止のための施設も記載してください。)施設配置図(記入例)
  • 一般粉じんを処理し、又は一般粉じんの飛散を防止するための施設の配置図
  • 一般粉じんの発生及び一般粉じんの処理に係る操業の系統の概要を説明する資料
    (生産工程図(フローシート等))製造工程図(記入例)

※変更届出書には、上記のうち変更する施設の変更前後の内容を記載した書類を添付してください。

様式第4

氏名等変更届出書

変更した日から30日以内

様式
第4

様式第4
記入例

ー

様式第5

使用廃止届出書

廃止した日から30日以内

様式
第5

様式第5
記入例

参考までに施設配置図(廃止した施設を明示)を添付してください。

様式第6

承継届出書

承継のあった日から30日以内

様式
第6

様式第6
記入例

参考までに施設配置図(承継した施設を明示)を添付してください。

お問い合わせ先

市民生活部 環境廃棄物対策課
電話番号 0776-20-5398 | ファクス番号 0776-20-5675
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館4階 【GoogleMap】
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