最終更新日:2019年4月1日
福井県公害防止条例
1.概要
福井県公害防止条例に基づく事務について、福井市域については、「福井県知事の権限に属する事務の処理の特例」により福井市が処理することとなっていますので、福井県公害防止条例に関する届出については、福井市に届出をお願いします。
2.届出の必要な工場、施設等
福井県公害防止条例に基づく特定工場
(福井県公害防止条例施行規則別表第二)
・一日の通常の排水量が、3,000m³(紙またはパルプの製造を行う工場等にあっては、2,000m³)以上の工場等
・一時間あたりの通常の燃料使用量(重油以外の燃料にあっては、重油の重さに換算したもの)が、600kg以上の工場等
備考 重油以外の燃料使用量の重油の重さ(単位:kg)への換算は、次の表の上欄に掲げる燃料の種類の区分に応じ、中欄に掲げる燃料の量をそれぞれ下欄に掲げる重油の量に置き換えたものに0.90を乗じることにより行うものとする。
燃料の種類 |
燃料の量 |
重油の量(単位:リットル) |
---|---|---|
一 原油及び軽油 |
1リットル |
0.95 |
二 ナフサ及び灯油 |
1リットル |
0.90 |
三 石炭 |
1kg |
0.71 |
四 液化天然ガス |
1kg |
1.30 |
五 液化石油ガス |
1kg |
1.20 |
六 都市ガス |
1kg |
0.51(福井市の区域) |
七 その他の燃料 |
1リットル(固体燃料及び気体燃料にあっては、1kg) |
当該燃料の量1リットル(固体燃料及び気体燃料にあっては、1kg)当たりの発熱量に相当する発熱量を有する重油(1リットル当たりの発熱量9,900kcalとする。)の量 |
※「都市ガス」とは、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第3項に規定するガス小売業者(同条第1項に規定する特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものを除く。)および同条第6項に規定する一般ガス導管事業者(同条第5項に規定する最終保障供給を行うものに限る。)により供給されるガスをいう。 |
2.福井県公害防止条例に基づく特定施設
(福井県公害防止条例施行規則別表第二)
3.福井県公害防止条例に基づく公害防止管理責任者
規則で定める工場等を設置している者は、公害防止管理責任者を選任するとともに、その者に対して当該工場等から公害を発生させないように作業の方法、施設の維持等について十分な管理を行わせなければならない。
(福井県公害防止条例第34条)
- 規則で定める工場等
常時使用する従業員の数が21人以上の工場であって、次のいずれかに該当するもの(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第2条の特定工場に該当するものを除く。)
(福井県公害防止条例施行規則第22条第1項)
- 福井県公害防止条例に基づく特定工場
- 福井県公害防止条例に基づく特定施設を設置している工場等
- 大気汚染防止法施行令別表第一(ばい煙発生施設)、別表第一の二(揮発性有機化合物排出施設)もしくは別表第二(一般粉じん排出施設)に掲げる施設、水質汚濁防止法第5条第3項の規定に基づく有害物質貯蔵指定施設、水質汚濁防止法施行令別表第一(特定施設)に掲げる施設、騒音規制法施行令別表第一(特定施設)に掲げる施設または振動規制法施行令別表第一(特定施設)に掲げる施設またはダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第一(特定施設)もしくは別表第二(特定施設)に掲げる施設を設置している工場等
- 公害防止管理責任者は、汚水等を排出し、または発生する施設の使用及び維持並びに公害の防止に関し専門的知識または技術的経験を有する者のうちから選任するものとする。
(福井県公害防止条例施行規則第22条第2項)
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