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最終更新日:2025年4月1日

福井県公害防止条例


福井県公害防止条例に基づく事務について、福井市域については、「福井県知事の権限に属する事務の処理の特例」により福井市が処理することとなっていますので、福井県公害防止条例に基づく届出は、福井市にご提出ください。

特定工場とは

特定工場とは、排水量又は燃料使用量が以下のとおりとなる事業場のことをいいます。
  • 一日の通常の排水量が、3,000立法メートル(紙またはパルプの製造を行う工場等にあっては、2,000立法メートル)以上
  • 一時間あたりの通常の燃料使用量(重油以外の燃料にあっては、重油の重さに換算したもの)が、600キログラム以上

燃料の種類

燃料の量

重油の量(単位:リットル)

一 原油及び軽油

1リットル

0.95

二 ナフサ及び灯油

1リットル

0.90

三 石炭

1キログラム

0.71

四 液化天然ガス

1キログラム

1.30

五 液化石油ガス

1キログラム

1.20

六 都市ガス

1キログラム

0.51(福井市の区域)

七 その他の燃料

1リットル(固体燃料及び気体燃料にあっては、1キログラム)

当該燃料の量1リットル(固体燃料及び気体燃料にあっては、1キログラム)当たりの発熱量に相当する発熱量を有する重油(1リットル当たりの発熱量9,900キロカロリーとする。)の量

※「都市ガス」とは、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第3項に規定するガス小売業者(同条第1項に規定する特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものを除く。)および同条第6項に規定する一般ガス導管事業者(同条第5項に規定する最終保障供給を行うものに限る。)により供給されるガスをいう。

 備考 重油以外の燃料使用量の重油の重さ(単位:キログラム)への換算は、次の表の上欄に掲げる燃料の種類の区分に応じ、中欄に掲げる燃料の量をそれぞれ下欄に掲げる重油の量に置き換えたものに0.90を乗じることにより行うものとする。

特定施設とは

  1. ばい煙に係る特定施設
  2. 汚水および廃液に係る特定施設
  3. 悪臭に係る特定施設
  4. 炭化水素類に係る特定施設

公害防止管理責任者とは

 規則で定める工場等を設置している者は、公害防止管理責任者を選任するとともに、その者に対して当該工場等から公害を発生させないように作業の方法、施設の維持等について十分な管理を行わせなければなりません。
※公害防止管理責任者は、汚水等を排出し、または発生する施設の使用及び維持並びに公害の防止に関し専門的知識または技術的経験を有する者のうちから選任するものとします。

規則で定める工場等とは

 常時使用する従業員の数が21人以上の工場であって、次のいずれかに該当するもの(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第2条の特定工場に該当するものを除く。)

  1. 福井県公害防止条例に基づく特定工場
  2. 福井県公害防止条例に基づく特定施設を設置している工場等
  3. 大気汚染防止法施行令別表第一(ばい煙発生施設)、別表第一の二(揮発性有機化合物排出施設)もしくは別表第二(一般粉じん排出施設)に掲げる施設、水質汚濁防止法第5条第3項の規定に基づく有害物質貯蔵指定施設、水質汚濁防止法施行令別表第一(特定施設)に掲げる施設、騒音規制法施行令別表第一(特定施設)に掲げる施設または振動規制法施行令別表第一(特定施設)に掲げる施設またはダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第一(特定施設)もしくは別表第二(特定施設)に掲げる施設を設置している工場等

届出義務

福井市内で福井県公害防止条例に係る工場や施設等を設置(変更・廃止)する場合などは、届出が必要です。また、条件により、福井市公害防止条例の届出も併せて必要な場合があります。
(福井市公害防止条例の詳細はこちらをご確認ください。)

届出様式

提出にあたっては、以下の点にご注意ください。

  • 届出書は、正副2部作成する。
  • 届出書は全体を日本産業規格A4の大きさに整えて綴じる。
様式
番号
届出の種類 届出の期限 様式
(ワード)
添付書類
様式1

特定工場設置届出書

工事の開始日の60日前まで 様式1 別紙1、別紙2~13のうち特定工場に設置されている施設に係るもの
様式2

特定工場構造等変更届出書

変更工事の開始日の60日前まで 様式2 別紙1、別紙2~13のうち特定工場に設置されている施設に係るもの
様式3 特定工場に係る氏名等変更届出書 変更日から30日以内 様式3  
様式4 特定工場事業廃止届出書 事業廃止日から30日以内 様式4  
様式5 承継届出書 承継日から30日以内 様式5  

様式6

特定施設設置届出書

設置工事の開始日の30日前まで

様式6

別紙1及び次の区分に応じた書類
・ばい煙に係る特定施設・・・別紙2~4
・汚水及び廃液に係る特定施設・・・別紙7~8
・悪臭に係る特定施設・・・別紙10
・炭化水素類に係る特定施設(貯蔵施設)・・・別紙11
・炭化水素類に係る特定施設(出荷施設)・・・別紙12
・炭化水素類に係る特定施設(地下タンク)・・・別紙13
様式7 特定施設構造等変更届出書 変更工事の開始日の30日前まで 様式7

上欄と同様

様式8 特定施設に係る氏名等変更届出書

変更日から30日以内

様式8  
様式9 特定施設使用廃止届出書 

廃止日から30日以内

様式9

 
様式10 事故発生届出書   様式10  
様式11 復旧工事完了届出書   様式11  
様式12 公害防止管理責任者選任届出書

選任日から30日以内

様式12  
様式13 地下水採取届出書   様式13 別紙14
様式14 地下水採取変更(廃止)届出書   様式14 別紙14
様式15 汚水等記録表   様式15  
別紙1~4 (ばい煙関係) 別紙1~4  
別紙5 (硫黄酸化物排出量) 別紙5  
別紙6~8 (粉じん、汚水) 別紙6~8  
別紙9~10 (騒音、悪臭) 別紙9~10  
別紙11~14 (炭化水素、特定揚水) 別紙11~14  

お問い合わせ先

市民生活部 環境廃棄物対策課
電話番号 0776-20-5398ファクス番号 0776-20-5675
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館4階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

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