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最終更新日:2024年1月29日

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(制度の概要)


1 概要

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律とは、公害の防止を目的として、特定工場に対し公害防止組織の設置を義務付けたものです。これに伴い、この法律に定める特定工場を設置している者は、公害防止統括者公害防止主任管理者及び公害防止管理者を選任し、県又は市に届け出なければなりません。

2 特定工場

特定工場とは、製造業(物品加工業を含む)、電気供給業ガス供給業又は熱供給業のうち、下記に示す要件のいずれかを満たす工場をいいます。

 

【特定工場の要件・公害防止管理者等の選任等に関する届出先】

施設名 届出が必要となる要件

(1)ばい煙発生施設

 

大気汚染防止法施行令別表第1に掲げる施設。 (同表13項の施設(廃棄物焼却炉)を除き、これらに相当する施設で鉱山保安法第2条第2項ただし書きの付属施設に設置されるものを含む)

上記施設のうち、次のいずれかの施設を設置している工場のみが届出対象となります。

(ア)大気汚染防止法施行令別表第1の9の項に掲げる施設(硫化カドミウム、炭酸カドミウム、ほたる石、珪弗化ナトリウム又は 酸化鉛を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造の用に供するものに限る) 又は 同表の14項から26項までに掲げる施設のいずれかが設置されている工場。 

(イ)ア以外の工場で、1時間当たりの排出ガス量の合計 が1万Nm3以上の工場。

(2)汚水等排出施設

水質汚濁防止法施行令別表第1第2号から第59号まで、第61号から第63号まで、第63号の3、第64号、第65号から第66号の2まで、第71号の5及び第71号の6に掲げる施設。(同表62号の施設で鉱山保安法第2条第2項の鉱山に設置されるものを除く)

上記施設のうち、次のいずれかの施設を設置している工場のみが届出対象となります。

(ア)特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第1に掲げる汚水等排出施設のいずれかが設置されている工場で排出水を排出(注)しているもの 又は 特定地下浸透水を浸透させているもの。

(イ)ア 以外の工場で、1日当たりの平均的な排出水量が1,000立方メートル以上の工場。

(注)工場から排出する水の全量を下水道に排出する場合は、特定工場には該当しません。

(3) 特定粉じん発生施設

大気汚染防止法施行令別表第2の2に掲げる施設(これらに相当する施設で鉱山保安法第2条第2項ただし書きの附属施設に設置されるものを含む)が設置されている工場。

(4)一般粉じん発生施設

大気汚染防止法施行令別表第2に掲げる施設(これらに相当する施設で鉱山保安法第2条第2項ただし書きの附属施設に設置されるものを含む) が設置されている工場。

(5)騒音発生施設

次に掲げる施設が設置されている工場。(騒音規制法の指定地域内のみ)

(ア)機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上)
(イ)鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマー)

(6)振動発生施設

次に掲げる施設が設置されている工場。(振動規制法の指定地域内のみ)

(ア)液圧プレス(矯正プレスを除くものとし、呼び加圧能力が2,941キロニュートン以上)
(イ)機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上)
(ウ)鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマー)

(7)ダイオキシン類発生施設

ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第1第1号から第4号まで及び別表第2第1号から第14号までに掲げる施設が設置されている工場。

※ 業種は、日本標準産業分類による。

3 組織

(1)公害防止統括者(及び代理者)

役 割:公害防止対策の統括責任者

選任要件:常時使用する従業員数が21人以上の特定工場

選任期限:選任すべき事由が発生した日から30日以内

届出期限:選任した日から30日以内

資 格:・資格不要
・特定工場における事業を統括管理する者(いわゆる工場長)

(2)公害防止主任管理者(及び代理者)

役 割:公害防止管理者の指揮・調整、公害防止統括者の補佐

選任要件:・ばい煙発生施設及び汚水等排出施設を設置している工場で、排出ガス量4万m3 N/h以上
かつ 排出水量が1万立方メートル /日以上の特定工場 

・以下のような場合には、選任が免除される。
ア ばい煙の処理工程に選任される大気関係公害防止管理者と水質関係公害防止管理者 
を同一人が兼任している場合

イ ばい煙の処理工程と汚水等の処理工程が それぞれ互いに独立している場合 。

選任期限:選任すべき事由が発生した日から60日以内

届出期限:選任した日から30日以内

資 格:要資格(次のいずれかの要件を満たすもの )
ア 公害防止主任管理者
イ 大気1種又は3種 かつ 水質1種又は3種

(3)公害防止管理者(及び代理者)

役 割:公害防止対策の技術的事項の管理

選任要件:全ての特定工場

選任期限:選任すべき事由が発生した日から60日以内

届出期限:選任した日から30日以内

資 格:・要資格
・施設の区分ごとに必要な有資格者を選任(下記参照)

【公害防止管理者の種類】

施設の区分 排出ガス量又は排出水量 資格

上記2の(1)のア に掲げる工場

4万m3 N / h 以上 大気1種
4万m3 N / h 未満 大気1種又は2種

上記2の(1)のイ に掲げる工場

4万m3 N / h 以上 大気1種又は3種
4万m3 N / h 未満

大気1種、2種、3種又は4種

上記2の(2)のア に掲げる工場 

1万m3 / 日 以上 水質1種

1万m3 / 日 未満 又は 特定地下浸透水を浸透

水質1種又は2種

上記2の(2)のイ に掲げる工場

1万m3 / 日 以上 水質1種又は3種
1万m3 / 日 未満

水質1種、2種、3種又は4種

上記2の(3) に掲げる工場

大気1種、2種、3種、4種又は特定粉じん

上記2の(4) に掲げる工場

大気1種、2種、3種、4種、特定粉じん又は一般粉じん

上記2の(5) に掲げる工場 騒音・振動又は騒音
上記2の(6) に掲げる工場 騒音・振動又は振動
上記2の(7) に掲げる工場 ダイオキシン類

※資格等に関する詳細は、一般社団法人産業環境管理協会にお問い合わせください。

 

 ・大気汚染防止法のばい煙発生施設と管理者法の資格の関係

 ・大気汚染防止法の特定粉じん発生施設と管理者法の資格の関係

 ・大気汚染防止法の一般粉じん発生施設と管理者法の資格の関係

 ・水質汚濁防止法の特定施設と管理者法の資格の関係

 ・騒音規制法の特定施設と管理者法の資格の関係

 ・振動規制法の特定施設と管理者法の資格の関係

 ・ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設(大気基準適用施設)と管理者法の資格の関係

お問い合わせ先

市民生活部 環境廃棄物対策課
電話番号 0776-20-5398ファクス番号 0776-20-5675
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館4階 【GoogleMap】
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