最終更新日:2024年1月30日
騒音規制法・振動規制法(制度の概要)
指定地域内に特定施設を設置する工場又は事業場の事業者は、その特定工場等に係る規制基準を守らなければなりません。また、特定施設を設置や変更する場合には、届出が必要です。
特定施設とは
- 騒音に係る特定施設
施設の種類 規模・能力 1 金属加工機械
イ.圧延機械
ロ.製管機械
ハ.ベンディングマシン
ニ.液圧プレス
ホ.機械プレス
ヘ.せん断機
ト.鍛造機
チ.ワイヤーフォーミングマシン
リ.ブラスト
ヌ.タンブラー
ル.切断機イ.原動機の定格出力の合計22.5キロワット以上のもの
ロ.すべてのもの
ハ.ロール式のものであって原動機の定格出力3.75キロワット以上のもの
ニ.矯正プレスを除く
ホ.呼び加圧能力30重量トン以上のもの
ヘ.原動機の定格出力3.75キロワット以上のもの
ト.すべてのもの
チ.すべてのもの
リ.タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く
ヌ.すべてのもの
ル.といしを用いるもの2 空気圧縮機及び送風機 原動機の定格出力7.5キロワット以上のもの 3 土石用又は鉱物用の破砕機、
摩砕機、ふるい及び分級機原動機の定格出力7.5キロワット以上のもの 4 織機 原動機を用いるもの 5 建設用資材製造機械
イ.コンクリートプラント
ロ.アスファルトプラント
イ.気泡コンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のもの
ロ.混練機の混練重量が200キログラム以上のもの6 穀物用製粉機
ロール式のものであって、原動機の定格出力7.5キロワット以上のもの 7 木材加工機械
イ.ドラムバーガー
ロ.チッパー
ハ.砕木機
ニ.帯のこ盤
ホ.丸のこ盤
ヘ.かんな盤
イ.すべてのもの
ロ.原動機の定格出力2.25キロワット以上のもの
ハ.すべてのもの
ニ.製材用のものにあっては、原動機の定格出力15キロワット以上のもの
木工用のものにあっては、原動機の定格出力2.25キロワット以上のもの
ホ.製材用のものにあっては、原動機の定格出力15キロワット以上のもの
木工用のものにあっては、原動機の定格出力2.25キロワット以上のもの
ヘ.原動機の定格出力2.25キロワット以上のもの8 抄紙機 すべてのもの 9 印刷機械 原動機を用いるもの 10 合成樹脂用射出成形機 すべてのもの 11 鋳型造型機 ジョルト式のもの - 振動に係る特定施設
施設の種類 規模・能力 1 金属加工機械
イ.液圧プレス
ロ.機械プレス
ハ.せん断機
ニ.鍛造機
ホ.ワイヤーフォーミングマシン
イ.矯正プレスを除く
ロ.すべてのもの
ハ.原動機の定格出力が1キロワット以上のもの
ニ.すべてのもの
ホ.原動機の定格出力37.5キロワット以上のもの2 圧縮機 原動機の定格出力7.5キロワット以上のもの 3 土石用又は鉱物用の破砕機、
摩砕機、ふるい及び分級機原動機の定格出力7.5キロワット以上のもの 4 織機 原動機を用いるもの 5 コンクリートブロックマシン
コンクリート管製造機械
コンクリート柱製造機械原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上のもの
原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のもの
原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のもの6 木材加工機械
イ.ドラムバーガー
ロ.チッパー
イ.すべてのもの
ロ.原動機の定格出力の合計が2.2キロワット以上のもの7 印刷機械 原動機の定格出力の合計が2.2キロワット以上のもの 8 ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機 カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が
30キロワット以上のもの9 合成樹脂用射出成形機 すべてのもの 10 鋳型造型機 ジョルト式のもの
指定地域とは
-
騒音に係る指定地域
区域
区域に対応する都市計画法に定める用途地域
第1種区域
第1種・第2種低層住居専用地域及び田園住居地域の区域
第2種区域
第1種・第2種中高層住居専用地域、第1種・第2種住居地域及び準住居地域の区域
第3種区域
近隣商業地域、商業地域及び準工業地域の区域
第4種区域
工業地域の区域
- 振動に係る指定地域
区域 区域に対応する都市計画法に定める用途地域
第1種区域 第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域、
第1種・第2種住居地域、準住居地域及び田園住居地域の区域第2種区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域の区域
特定工場等の規制基準とは
- 特定工場等に係る騒音の規制基準〔単位:デジベル(dB)〕
区域 朝
午前6時から午前8時昼
午前8時から午後7時夕
午後7時から午後10時夜
午後10時から午前6時第1種区域 45 50 40 40 第2種区域 50 60 50 45 第3種区域 60 65 60 55 第4種区域 65 70 65 60
学校、保育所、病院等、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における当該基準は、この表の値から5デシベルを減じた値とする。
- 特定工場等に係る振動の規制基準〔単位:デジベル(dB)〕
区域 昼
午前6時から午後10時夜
午後10時から午前6時第1種区域 60 55 第2種区域 65 60 学校、保育所、病院等、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における当該基準は、この表の値から5デシベルを減じた値とする。
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