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最終更新日:2024年1月30日

騒音規制法・振動規制法(制度の概要)


指定地域内に特定施設を設置する工場又は事業場の事業者は、その特定工場等に係る規制基準を守らなければなりません。また、特定施設を設置や変更する場合には、届出が必要です。

  騒音・振動のしおり(特定施設) 

特定施設とは 

  1. 騒音に係る特定施設
    施設の種類 規模・能力

    1 金属加工機械
    イ.圧延機械
    ロ.製管機械
    ハ.ベンディングマシン
    ニ.液圧プレス
    ホ.機械プレス
    ヘ.せん断機
    ト.鍛造機
    チ.ワイヤーフォーミングマシン
    リ.ブラスト
    ヌ.タンブラー
    ル.切断機

    イ.原動機の定格出力の合計22.5キロワット以上のもの
    ロ.すべてのもの
    ハ.ロール式のものであって原動機の定格出力3.75キロワット以上のもの
    ニ.矯正プレスを除く
    ホ.呼び加圧能力30重量トン以上のもの
    ヘ.原動機の定格出力3.75キロワット以上のもの
    ト.すべてのもの
    チ.すべてのもの
    リ.タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く
    ヌ.すべてのもの
    ル.といしを用いるもの

    2 空気圧縮機及び送風機 原動機の定格出力7.5キロワット以上のもの
    3 土石用又は鉱物用の破砕機、
    摩砕機、ふるい及び分級機
    原動機の定格出力7.5キロワット以上のもの
    4 織機 原動機を用いるもの
    5 建設用資材製造機械
    イ.コンクリートプラント
    ロ.アスファルトプラント


    イ.気泡コンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のもの
    ロ.混練機の混練重量が200キログラム以上のもの

    6 穀物用製粉機

    ロール式のものであって、原動機の定格出力7.5キロワット以上のもの

    7 木材加工機械
    イ.ドラムバーガー
    ロ.チッパー
    ハ.砕木機
    ニ.帯のこ盤
    ホ.丸のこ盤
    ヘ.かんな盤


    イ.すべてのもの
    ロ.原動機の定格出力2.25キロワット以上のもの
    ハ.すべてのもの
    ニ.製材用のものにあっては、原動機の定格出力15キロワット以上のもの
    木工用のものにあっては、原動機の定格出力2.25キロワット以上のもの
    ホ.製材用のものにあっては、原動機の定格出力15キロワット以上のもの
    木工用のものにあっては、原動機の定格出力2.25キロワット以上のもの
    ヘ.原動機の定格出力2.25キロワット以上のもの
    8 抄紙機 すべてのもの
    9 印刷機械 原動機を用いるもの
    10 合成樹脂用射出成形機 すべてのもの
    11 鋳型造型機 ジョルト式のもの
  2. 振動に係る特定施設
    施設の種類 規模・能力
    1 金属加工機械
    イ.液圧プレス
    ロ.機械プレス
    ハ.せん断機
    ニ.鍛造機
    ホ.ワイヤーフォーミングマシン


    イ.矯正プレスを除く
    ロ.すべてのもの
    ハ.原動機の定格出力が1キロワット以上のもの
    ニ.すべてのもの
    ホ.原動機の定格出力37.5キロワット以上のもの

    2 圧縮機 原動機の定格出力7.5キロワット以上のもの
    3 土石用又は鉱物用の破砕機、
    摩砕機、ふるい及び分級機
    原動機の定格出力7.5キロワット以上のもの
    4 織機 原動機を用いるもの
    5 コンクリートブロックマシン
    コンクリート管製造機械
    コンクリート柱製造機械
    原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上のもの
    原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のもの
    原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のもの
    6 木材加工機械
    イ.ドラムバーガー
    ロ.チッパー

    イ.すべてのもの
    ロ.原動機の定格出力の合計が2.2キロワット以上のもの
    7 印刷機械 原動機の定格出力の合計が2.2キロワット以上のもの
    8 ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機 カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が
    30キロワット以上のもの
    9 合成樹脂用射出成形機 すべてのもの
    10 鋳型造型機 ジョルト式のもの

指定地域とは 

  1. 騒音に係る指定地域 

    区域

    区域に対応する都市計画法に定める用途地域

    第1種区域

    第1種・第2種低層住居専用地域及び田園住居地域の区域

    第2種区域

    第1種・第2種中高層住居専用地域、第1種・第2種住居地域及び準住居地域の区域

    第3種区域

    近隣商業地域、商業地域及び準工業地域の区域

    第4種区域

    工業地域の区域

  2. 振動に係る指定地域
    区域

    区域に対応する都市計画法に定める用途地域

    第1種区域

    第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域、
    第1種・第2種住居地域、準住居地域及び田園住居地域の区域

    第2種区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域の区域

特定工場等の規制基準とは

  1. 特定工場等に係る騒音の規制基準〔単位:デジベル(dB)〕
    区域
    午前6時から午前8時

    午前8時から午後7時

    午後7時から午後10時

    午後10時から午前6時
    第1種区域 45 50 40 40
    第2種区域 50 60 50 45
    第3種区域 60 65 60 55
    第4種区域 65 70 65

    60

    学校、保育所、病院等、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における当該基準は、この表の値から5デシベルを減じた値とする。

  2. 特定工場等に係る振動の規制基準〔単位:デジベル(dB)〕 
    区域
    午前6時から午後10時

    午後10時から午前6時
    第1種区域 60 55
    第2種区域 65 60

    学校、保育所、病院等、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における当該基準は、この表の値から5デシベルを減じた値とする。

お問い合わせ先

市民生活部 環境廃棄物対策課
電話番号 0776-20-5398ファクス番号 0776-20-5675
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館4階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

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