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最終更新日:2022年10月11日

水質汚濁防止法(制度の概要)


水質汚濁防止法は、工場及び事業場から排出される排水等を規制することにより、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止を図ることを目的としています。政令で定められた特定施設を設置する場合等には、事前に届出を行う必要があり、排水基準を遵守しなければなりません。

特定施設とは

有害物質や生活環境に被害を生ずるおそれがあるような汚水又は廃液を排出する施設で、その種類は、政令で指定されています。施設によっては、業種や規模などが限定されています。

特定施設を設置している工場又は事業場を特定事業場といいます。

水質汚濁防止法施行令別表第1で定める施設(PDF形式 286キロバイト) (PDF形式:197キロバイト) 

有害物質とは

水質汚濁防止法施行令第2条に定められている物質(例:カドミウム、鉛、トリクロロエチレン)

※平成24年5月25日から、トランス-1,2-ジクロロエチレン、塩化ビニルモノマー及び1,4-ジオキサンが追加されました。

有害物質を取り扱う施設について

平成24年6月1日から、 地下水汚染の効果的な未然防止を図るために、水質汚濁防止法の一部を改正する法律が施行され、有害物質を取り扱う施設に関する新たな規定が設けられました。

有害物質使用特定施設

当該施設は、有害物質の製造、使用又は処理を目的とする特定施設です。

有害物質貯蔵指定施設

当該施設は、有害物質を含む液状の物を貯蔵する施設であって、施設から有害物質を含む水が地下に浸透する可能性のある施設です。

※基本的にドラム缶、一斗缶やポリタンク等は該当しません。

構造等に関する基準の遵守義務

有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設置者は、当該施設の構造等について環境省令で定める基準を遵守しなければなりません。

【基準の適用範囲】

  • 施設の床面及び周囲
  • 施設本体に付帯する配管等
  • 施設本体に付帯する 排水溝等
  • 地下貯蔵施設
  • 施設の使用の方法

定期点検の義務

有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設置者は、 当該施設を環境省令で定める基準で定期的に点検し、その結果を記録し、これを保存しなければなりません。

※平成24年6月1日の 法改正の時点で既に設置されている施設についても、点検の義務は適用されます。

改正内容の詳細について

環境省のホームページに、平成24年6月1日の法改正に関する資料が掲載されていますので、ご覧ください。

平成24年6月1日の法改正により、下記の施設は新たに届出が必要となりました。

  1. 有害物質貯蔵指定施設 
  2. 合流式下水道に接続する有害物質使用特定施設 

(注意)既に同法に係る届出がされている特定施設は、新たな届出を行なう必要はありません。

※法改正日の時点で、1や2の施設を設置している場合は、平成24年6月30日までに使用届出の提出が必要です。

環境省:「水質汚濁防止法の改正について ~地下水汚染の未然防止のための実効ある取組制度の創設~」(外部リンク)

排水基準とは

公共用水域に排出水を排出する特定事業場は、その排出水に適用されている排水基準を遵守しなければなりません。

水質汚濁防止法では、排水基準として、人の健康に係る被害が生ずるおそれがある物質(健康項目)と生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質(生活環境項目)が定められています。

また、福井県の条例により上乗せ排水基準が適用される場合があります。

排水基準について (PDF形式:155キロバイト)

測定等の義務

特定施設を設置し、排水基準が適用される事業者には、排出水の汚染状態を測定・記録・保存する義務があります。

測定項目

排水基準が適用されている項目のうち、事業者が特定施設設置(使用・変更)届出書の別紙4により排出口ごとに届け出ている項目。

なお、届け出ている項目に過不足があれば、変更の届出が必要となります。

届出の様式については、こちらのページをご覧ください。

測定頻度

年に1回以上

結果の記録及び保存の義務

測定結果の記録は3年間保存しなくてはなりません。

届出について

工場・事業場から公共用水域(分流式下水道を含む)に水を排出する者が、特定施設を設置する場合等には、届出が必要です。

また、有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設を設置する場合には、公共用水域への水の排出の有無に関わらず届出が必要です。

届出の様式については、こちらのページをご覧ください。

【公共用水域とは】

公共用水域とは、河川や海域など公共の用に供される水域、及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路などです。 

分流式下水道へ排出する場合、事業場内の雨水は公共用水域に排出されるため、特定施設(有害物質使用特定施設 を含む。)又は有害物質貯蔵指定施設を設置する際に、水質汚濁防止法の届出が必要となります。

合流式下水道へ排出する場合、有害物質使用特定施設又は有害物質貯指定施設を設置する際に、水質汚濁防止法の届出が必要となります。(※有害物質を使用しない場合は、届出は不要です。 )

合流式下水道区域、分流式下水道区域の確認についての問い合わせ先
福井市企業局上下水道サービス課 電話番号:20-5632 

お問い合わせ先

市民生活部 環境廃棄物対策課
電話番号 0776-20-5398ファクス番号 0776-20-5675
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館4階 【GoogleMap】
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