最終更新日:2025年4月1日
水質汚濁防止法
水質汚濁防止法は、工場及び事業場から排出される排水等を規制することにより、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止を図ることを目的としています。政令で定められた特定施設を設置する場合等には、事前に届出を行う必要があり、排水基準を遵守しなければなりません。
規制対象となる事業場
- 特定施設を設置する事業場(特定事業場)で、公共用水域(分流式下水道を含む)に排出する事業場
- 有害物質を製造・使用・処理する特定施設を設置する事業場(有害物質使用特定事業場)で、汚水等(これを処理したものを含む)を地下に浸透させる事業場
- 有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設を設置する事業場
公共用水域とは
- 河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域
- 上記に接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(下水道法に規定する公共下水道及び流域下水道であって終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)を除く。)
特定施設の種類と規制
特定施設とは
有害物質や生活環境に被害を生ずるおそれがあるような汚水又は廃液を排出する施設で、その種類は政令で定められています。
特定施設の種類はこちら
排水基準の遵守
特定事業場は、その排出水に適用されている排水基準を遵守しなければなりません。
水質汚濁防止法では、排水基準として、生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質(生活環境項目)と人の健康に係る被害が生ずるおそれがある物質(健康項目)とが定められています。
また、福井県の条例により上乗せ排水基準が適用される場合があります。
排水基準はこちら
排出水の測定
排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる者は、排出水又は特定地下浸透水の汚染状態を測定(年1回以上)し、その結果を記録し、3年間保存しなければなりません。
測定項目:排水基準が適用されている項目のうち、事業者が特定施設設置(使用・変更)届出書の「排出水の汚染状態及び量」を記載する欄により届け出た項目
有害物質の種類と規制
有害物質とは
人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定めるものをいいます。
有害物質の種類はこちら
有害物質使用特定施設とは
有害物質をその施設において製造し、使用し、又は処理する特定施設をいいます。
有害物質貯蔵指定施設とは
有害物質を含む液状の物を貯蔵する施設であって、施設から有害物質を含む水が地下に浸透する可能性のある施設をいいます。
構造等基準の遵守
有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設を設置する事業場は、有害物質を含む水の地下への浸透の防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準を遵守しなければなりません。
【基準の適用範囲】
- 施設の床面及び周囲
- 施設本体に付帯する配管等
- 施設本体に付帯する排水溝等
- 地下貯蔵施設
- 施設の使用の方法
定期点検の義務
有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設を設置する事業場は、施設の構造・設備・使用の方法等について、定期的に点検しなければなりません。また、その結果を記録し、3年間保存することが義務付けられています。
事故時の措置
- 特定施設を設置する事業場(特定事業場)
- 有害物質を貯蔵・使用又は指定物質を製造・貯蔵・使用・処理する施設(指定施設)を設置する事業場(指定事業場)
- 原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油及び動植物油を貯蔵する貯油施設又は処理する油水分離施設を設置する事業場(貯油事業場)
届出義務
次の場合には、市長に届け出なければなりません。
- 特定施設を設置、使用、変更しようとするとき(特定施設設置(使用・変更)届)
- 有害物質使用特定施設を設置、使用、変更しようとするとき(有害物質使用特定施設設置(使用・変更)届)
- 有害物質貯蔵指定施設を設置、使用、変更しようとするとき(有害物質貯蔵指定施設設置(使用・変更)届)
- 特定事業場等の名称や代表者の氏名等に変更があったとき(氏名等変更届)
- 特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用を廃止したとき(使用廃止届)
- 特定施設又は有害物質貯蔵指定施設を譲り受け又は借り受けたとき、相続、合併又は分割により承継したとき(承継届)
備考
・分流式下水道へ排出する場合、事業場内の雨水は公共用水域に排出されるため、特定施設(有害物質使用特定施設を含む。)又は有害物質貯蔵指定施設を設置する際に、届出が必要となります。
・合流式下水道へ排出する場合、有害物質使用特定施設又は有害物質貯指定施設を設置する際に、届出が必要となります。(※有害物質を使用しない場合は、届出不要です。 )
・有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設を設置する場合には、公共用水域への水の排出の有無に関わらず届出が必要です。
・合流式下水道区域、分流式下水道区域の確認についての問合せ先
福井市企業局上下水道サービス課 電話番号:20-5632
届出様式
提出にあたっては、以下の点にご注意ください。
- 届出書は、正副2部作成する(6.事故時の措置に係る届出は除く)。
- 届出書は全体を日本産業規格A4の大きさに整えて綴じる。
- 施設のカタログ、仕様書、計算書がある場合は添付する。
1.特定施設の設置(使用・変更)届出 【排出先:公共用水域又は分流式下水道】
※有害物質を使用する特定施設は、「2.有害物質使用特定施設の設置(使用・変更)届出 」の様式を使用してください。
様式 番号 |
届出の種類 | 届出の期限 | 様式 (ワード) |
記入例 (PDF) |
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様式第1 |
特定施設設置(使用・変更)届出書 |
着工等の60日前まで |
※66の3旅館業の記入例はこちらをご参考にしてください。 |
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別紙1 | 特定施設の構造 | ||||
別紙2 | 特定施設の使用の方法 | ||||
別紙3 | 汚水等の処理の方法 | ||||
別紙4 | 排出水の汚染状態及び量 | ||||
別紙6 | 用水及び排水の系統 |
2.有害物質使用特定施設の設置(使用・ 変更)届出 【排出先:公共用水域又は分流式下水道】
様式 番号 |
届出の種類 | 届出の期限 |
様式 |
記入例 (PDF) |
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様式第1 |
有害物質使用特定施設設置(使用・変更)届出書 |
着工等の60日前まで |
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別紙1 | 特定施設の構造 | ||||
別紙1の2 |
特定施設の設備 |
||||
別紙2 | 特定施設の使用の方法 | ||||
別紙3 | 汚水等の処理の方法 | ||||
別紙4 | 排出水の汚染状態及び量 | ||||
別紙6 | 用水及び排水の系統 |
3.有害物質使用特定施設の設置(使用・ 変更)届出 【排出先:合流式下水道】
様式 番号 |
届出の種類 | 届出の期限 | 様式 (ワード) |
記入例 (PDF) |
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---|---|---|---|---|---|
様式第1 |
有害物質使用特定施設設置(使用・変更)届出書 |
着工等の60日前まで |
|||
別紙12 | 特定施設の構造 | ||||
別紙13 |
特定施設の設備 |
||||
別紙14 | 特定施設の使用の方法 | ||||
別紙15 | 用水及び排水の系統 | ||||
4.有害物質貯蔵指定施設の設置(使用・ 変更)届出
様式 番号 |
届出の種類 | 届出の期限 | 様式 (ワード) |
記入例 (PDF) |
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---|---|---|---|---|---|
様式第1 |
有害物質貯蔵指定施設設置(使用・変更)届出書 |
着工等の60日前まで |
|||
別紙12 | 施設の構造 | ||||
別紙13 |
施設の設備 |
||||
別紙14 | 特定施設の使用の方法 | ||||
別紙15 | 用水及び排水の系統 | ||||
5.その他の届出(特定施設・有害物質貯蔵指定施設関係)
様式 番号 |
届出の種類 | 届出の期限 | 様式 (ワード) |
記入例 (PDF) |
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様式第5 |
氏名等変更届出書 |
変更等の日から30日以内 |
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様式第6 |
特定施設使用廃止届出書(※注意※) |
廃止した日から30日以内 |
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様式第7 |
承継届出書 |
承継した日から30日以内 |
※注意※
有害物質使用特定施設を廃止した際は、土壌汚染対策法第3条第1項に基づき、当該施設を設置していた工場又は事業場の敷地であった土地の所有者等は、当該土地について土壌汚染状況調査を行い、報告する義務があります。ただし、有害物質使用特定施設を廃止した後も、当該土地が引き続き工場または事業場の敷地をとして利用されるなどの一定要件に該当する場合、当該土地の所有者等からの申請(ただし書きの確認申請)により市の確認を受けた土地については、当該確認が取り消されるまでの間に限り、土壌汚染状況調査の実施の免除が認められます。なお、ただし書きの確認申請をする場合は、事前に添付書類の内容を確認しています。詳しくは、こちら(土壌汚染対策法ページ)をご覧ください。
6.事故時の措置にかかる届出書
水質汚濁防止法で定める者は、施設の破損などの事故が発生し、有害物質 、指定物質または油を含む水が河川等の公共用水域に排出され、または地下に浸透したことにより人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、速やかに事故の状況及び講じた措置の概要について届け出る必要があります。
事故発生源 | 届出の種類 | 届出の期限 | 参考様式 (ワード) |
事故発生届出書 | 事故発生後速やかに | ||
復旧工事完了届出書 | 措置完了後速やかに |
お問い合わせ先
市民生活部 環境廃棄物対策課
電話番号 0776-20-5398 | ファクス番号 0776-20-5675
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館4階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
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