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最終更新日:2019年4月1日

大気汚染防止法 揮発性有機化合物(VOC)排出施設(制度の概要)


光化学オキシダント及び浮遊粒子状物質(SPM)の大気汚染状況の改善を図るため、大気汚染防止法で揮発性有機化合物(以下「VOC」という。)を多量に排出する大規模な吹付塗装施設等がVOC排出施設と定義され、その固定発生源排出規制が平成18年4月1日から施行されています。

定義

(1)VOC

大気中に排出され、又は飛散したときに気体である有機化合物(メタン等の政令で定める物質を除く)

(2)VOC排出施設

工場、事業場に設置される施設で、VOCの排出が多いためにその規制を行うことが特に必要なもの。

規制の内容

(1)届出書の提出

VOC排出施設を設置し、または構造等を変更する際には、福井市に届出を行う必要があります。(届出書様式はこちら

(2)規制基準の遵守

VOC排出施設の排出口において、施設の種類及び規模ごとの排出基準(下表)を遵守しなくてはなりません。

VOC排出施設及び排出基準 (大気汚染防止法施行令第2条の3、同別表第1の2 他)

項番号 施設の種類 施設の規模等 排出基準(ppmC※1)
施設の設置年月日
~平成18年3月31日 平成18月4月1日~
1 VOCとして使用する化学製品の製造の用に供する乾燥施設※2 ・送風機の送風能力※3(3,000立方メートル/時以上) 600
2 塗装施設(吹付塗装を行うもの。) ・排風機の排風能力(100,000立方メートル/時以上) 自動車※4の製造の用に供するもの 700 400
その他のもの 700
3 塗装の用に供する乾燥施設※2(吹付塗装及び電着塗装に係るものを除く。) ・送風機の送風能力※3(10,000立方メートル/時以上) 木材又は木製品(家具を含む。)の製造の用に供するもの 1,000
その他のもの 600
4 印刷回路用銅張積層板、粘着テ-プ若しくは粘着シ-ト、はく離紙又は包装材料(合成樹脂を積層するもの。)の製造に係る接着の用に供する乾燥施設※2 ・送風機の送風能力※3(5,000立方メートル/時以上) 1,400
5 接着の用に供する乾燥施設※2(前項に掲げるもの及び木材又は木製品(家具を含む。)の製造の用に供するものを除く。) ・送風機の送風能力※3(15,000立方メートル/時以上) 1,400
6 印刷の用に供する乾燥施設※2(オフセット輪転印刷に係るもの。) ・送風機の送風能力※3(7,000立方メートル/時以上) 400
7 印刷の用に供する乾燥施設※2(グラビア印刷に係るもの。) ・送風機の送風能力※3(27,000立方メートル/時以上) 700
8 工業の用に供するVOCによる洗浄施設※2(当該洗浄施設において洗浄の用に供したVOCを蒸発させるための乾燥施設を含む。) ・洗浄施設においてVOCが空気に接する面の面積(5平方メートル以上) 400
9 ガソリン、原油、ナフサその他の温度37.8度において蒸気圧が20キロパスカルを超えるVOCの貯蔵タンク(密閉式及び浮屋根式(内部浮屋根式を含む。)のものを除く。) ・容量(1,000キロリットル以上2,000キロリットル未満) 猶予 60,000
・容量(2,000キロリットル以上) 60,000
  • ※1「ppmC」とは、ppmにその物質の炭素数を乗じて算出します。 例:トルエン(炭素数7)100ppmの場合、100×7=700ppmC
  • ※2「乾燥施設」には、「焼付施設」も含まれ、VOCを蒸散させるためのもの、「洗浄施設」はVOCを洗浄剤として用いるものをいう。
  • ※3 送風機が設置されていない施設にあっては、「排風機の排風能力」とする。
  • ※4 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(3)VOC濃度の測定

  • VOC排出施設の設置者は、VOC排出施設におけるVOC濃度を、環境省令で定める方法により測定(原則年1回以上)し、その結果の記録を保存(3年間)しなくてはなりません。(大気汚染防止法第17条の12、同法規則第15条の3第2号)
  • 測定頻度については、大気汚染防止法施行規則第15条の3(総務省「法令データ提供システム」の該当ページにリンクします。)をご確認ください。

事業者の責務について

事業者は、事業活動に伴うVOCの大気中への排出又は飛散の状況を把握するとともに、その排出又は飛散を抑制するために必要な措置を講ずるようにしなければなりません。(大気汚染防止法第17条の14)

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