最終更新日:2019年4月1日
大気汚染防止法 水銀排出施設(制度の概要)
水銀に関する水俣条約の採択を受け、改正された大気汚染防止法等が平成30年4月1日より施行され、水銀等の排出等規制がはじまりました。
規制の内容
(1)届出書の提出
水銀排出施設を設置し、または構造等を変更する際には、福井市に届出を行う必要があります。(届出書様式はこちら)
(2)規制基準の遵守
水銀排出施設の排出口において、施設の種類及び規模ごとの排出基準(下表)を遵守しなくてはなりません。
水銀排出施設及び排出基準 (大気汚染防止法施行令第3条の5、同法施行規則別表第3の3 他)
項番号 | 水銀排出施設 | 施設の規模・要件 (以下のいずれかに該当するもの) |
排出基準※1 (μg/Nm3) |
|||
新規施設 | 既存施設※2 | |||||
1 | 小型石炭混焼ボイラー ※4 | ・伝熱面積 10平方メートル以上 ・燃焼能力 ※3 50リットル/時以上 |
10 | 15 | ||
2 | 石炭専焼ボイラー 大型石炭混焼ボイラー |
8 | 10 | |||
3 | 非鉄金属 (銅、鉛、亜鉛及び工業金)製造に用いられる精錬及び焙焼の工程 |
一次施設 | 銅又は工業金 | 金属の精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)及びか焼炉/金属の精錬の用に供する溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉及び平炉 ・原料処理能力 1トン/時以上 金属の精製の用に供する溶解炉(こしき炉を除く。) ・火格子面積 1平方メートル以上 ・羽口面断面積 0.5平方メートル以上 ・燃焼能力※3 50リットル/時以上 ・変圧器定格容量 200kVA以上 銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)、溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉、溶解炉及び乾燥炉 ・原料処理能力 0.5トン/時以上 ・火格子面積 0.5平方メートル以上 ・羽口面断面積 0.2平方メートル以上 ・燃焼能力 ※3 20リットル/時以上 鉛の二次精錬の用に供する溶解炉 ・燃焼能力 ※3 10リットル/時以上 ・変圧器定格容量 40kVA以上 亜鉛の回収の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉 ・原料処理能力 0.5トン/時以上 |
15 | 30 |
4 | 鉛又は亜鉛 | 30 | 50 | |||
5 | 二次施設 | 銅、鉛又は亜鉛 | 100 | 400 | ||
6 | 工業金 | 300 | 50 | |||
7 | セメントの製造の用に供する焼成炉 | ・火格子面積 1平方メートル以上 ・燃焼能力 ※3 50リットル/時以上 ・変圧器の定格容量 200kVA以上 |
50 | 80 ※5 |
||
8 | 廃棄物焼却炉 (一般廃棄物/産業廃棄物/下水汚泥焼却炉) |
・火格子面積 2平方メートル以上 ・焼却能力 200キログラム/時以上 |
30 | 50 | ||
9 | 水銀含有汚泥等の焼却炉 | 水銀回収義務付け産業廃棄物 ※6又は水銀含有再生資源 ※7を取り扱う施設(加熱工程を含む施設に限る。) (施設規模による裾切りはなし。) |
50 | 100 |
※1 既存施設であっても、水銀排出量の増加を伴う大幅な改修(施設規模が5割以上増加する構造変更)をした場合は、新規施設の排出基準が適用されます。
※2 施行日(平成29年4月1日)において現に設置されている施設(設置の工事が着手されているものを含む。)
※3 バーナーの燃料の燃焼能力を重油換算で表したもの。
※4 バーナーの燃焼の燃焼能力が重油換算10万リットル/時未満のもの
※5 原料とする石灰石1キログラム中の水銀含有量が0.05ミリグラム以上であるものについては、140μg/Nm3です。
※6 水銀回収義務付け産業廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令で規定されています。
※7 水銀含有再生資源は、水銀による環境の汚染の防止に関する法律で規定されています。
(3)水銀濃度の測定
- 水銀排出施設の設置者は、水銀排出施設における水銀濃度を測定し、その結果の記録を保存(3年間)しなくてはなりません。(大気汚染防止法第18条の30、同法規則第16条第5項 )
- 測定頻度については、大気汚染防止法施行規則第16条の12 (総務省「法令データ提供システム」の該当ページにリンクします。)をご確認ください。
事業者の責務について
事業者は、事業活動に伴う水銀等の大気中への排出の状況を把握し、その排出を抑制するために必要な措置を講ずるようにするとともに、国が実施する水銀等の大気中への排出の抑制に関する施策に協力しなければなりません。(大気汚染防止法第18条の33)
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