最終更新日:2019年4月1日
大気汚染防止法 ばい煙発生施設(届出様式)
提出にあたっては、以下の点にご注意ください。
- 届出書は、正副2部作成する。
- 届出書は、全体を日本産業規格A4の大きさに整えて綴じる。
- 施設のカタログ、仕様書、計算書がある場合は添付する。
様式 番号 |
届出の種類 | 届出の期限 | 様式(ワード形式:.docx) | 様式(PDF形式) |
届出書の 添付書類 |
様式第1 |
ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書 |
設置:工事の60日前までに
使用:法対象施設となった日から30日以内
変更:工事の60日前までに |
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設置届出書・使用届出書には添付書類(下記)を添付してください。
変更届出書には、添付書類(下記) のうち、変更する施設に係る変更前、変更後の書類を添付してください。 |
様式第4 |
氏名等変更届出書 ※大気汚染防止法 共通。 |
変更した日から30日以内 |
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様式第5 |
使用廃止届出書 ※大気汚染防止法 共通。 |
廃止した日から30日以内 |
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施設配置図(廃止した施設を明示)を添付してください。 |
様式第6 |
承継届出書 ※大気汚染防止法 共通。 |
承継のあった日から30日以内 |
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施設配置図(承継する施設を明示)を添付してください。 |
●添付書類
- ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出されるいおう酸化物若しくは特定有害物質の量又はばい煙発生施設において発生し排出口から大気中に排出される排出物に含まれるばいじん若しくは有害物質(特定有害物質を除く。)の量
- ばい煙の排出の方法
- ばい煙発生施設及びばい煙処理施設の設置場所
- ばい煙の発生及びばい煙の処理に係る操業の系統の概要
- 煙道に排出ガスの測定箇所が設けられている場合は、その場所
- 緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法
●その他
2以上のばい煙発生施設についての届出は、当該2以上のばい煙発生施設が同一の工場又は事業場に設置されているものであり、かつ、その種類(同法施行令で定める区分をいう。)が同一である場合に限り、その種類ごとに一の届出書によって届出をすることができる。
お問い合わせ先
市民生活部 環境廃棄物対策課
電話番号 0776-20-5398 | ファクス番号 0776-20-5675
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館4階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
ページ番号:019257