最終更新日:2014年2月1日
特定建設作業(制度の概要)
指定地域内(市街化区域のうち工業専用地域を除いた地域)で特定建設作業を行う場合には、騒音規制法、振動規制法に基づく届出が必要です。また、特定建設作業に伴って発生する騒音・振動が規制基準に適合していなければなりません。なお、指定地域外で特定建設作業を行う場合には、福井市公害防止条例に基づき届出が必要です。
騒音・振動しおり(特定建設作業)(PDF形式 186キロバイト)
騒音規制法・振動規制法による規制
- 騒音規制法
騒音に係る特定建設作業 1 くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜き機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。) 2 びょう打機を使用する作業 3 さく岩機(ブレーカー)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) 4 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。) 5 コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45平方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。) 6 バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境庁長官が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業 7 トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境庁長官が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業 8 ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境庁長官が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業 - 振動規制法
振動に係る特定建設作業 1 くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)使用する作業 2 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 3 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) 4 ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) - 特定建設作業に係る規制基準
規制項目 規制基準 騒音の大きさ 特定建設作業の場所の敷地境界線において、85デシベル以下 振動の大きさ 特定建設作業の場所の敷地境界線において、75デシベル以下 夜間又は深夜作業の禁止 第1号区域にあっては、午後7時から翌日の午前7時まで
第2号区域にあっては、午後10時から翌日の午前6時まで作業禁止1日の作業時間の制限 第1号区域にあっては、1日につき10時間以下
第2号区域にあっては、1日につき14時間以下連続する作業期間の制限 特定建設作業の全部又は一部に係る作業期間が、同一場所において連続して6日以下 休日等の作業禁止 日曜日その他の休日における特定建設作業による騒音・振動の発生禁止
備考
- 第1号区域とは、指定地域内における第2号区域以外の区域をいう。
- 第2号区域とは、指定地域内における工業地域のうち、学校・病院等の敷地の周囲おおむね80メートルの範囲を除いた区域
- 災害その他非常の事態の発生、人の生命又は身体に対する危険の防止、鉄道又は軌道の正常な運行を確保、道路の夜間作業などについては、規制基準の適用除外規定がある。
福井市公害防止条例による規制
騒音規制法及び振動規制法で定める指定地域以外の地域では、次のとおり福井市公害防止条例による規制が適用されます。
- 特定建設作業の種類
騒音規制法および振動規制法の定義と同じ作業 - 特定建設作業実施の届出
指定地域以外の地域で、特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の日の7日前までに、市長に届出なければなりません。(正1部+写1部) - 特定建設作業に係る規制基準
騒音規制法及び振動規制法の規制基準と同じ(ただし、「夜間又は深夜作業の禁止」及び「1日の作業時間の制限」については第2号区域の基準)。
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