ホーム > くらし > ごみ・環境 > ごみの分別・出し方 > 一般廃棄物処理手数料の減免(ごみ処理施設への持込手数料の免除)

最終更新日:2026年9月1日

一般廃棄物処理手数料の減免(ごみ処理施設への持込手数料の免除)


減免について

火災や災害により発生したごみや清掃奉仕活動で収集したごみを処理施設に自ら搬入するときは、処理手数料の減免を受けることができます。

減免の対象となるごみ

ごみの種類 減免を受けられる者 免除を受けられる額
火災又は災害等により発生したごみ(り災ごみ) り災者(火災や災害に遭った方) 全額免除
清掃奉仕活動で収集したごみ(奉仕活動ごみ) 自治会(自治会連合会を含む)、ボランティア団体等の奉仕活動を行う団体 全額免除
所有者が不明な動物の死体(動物の死体) 当該死体があった土地の管理者等 全額免除

減免の手続

  • 処理施設に搬入する前に、あらかじめ一般廃棄物手数料減免申請書(以下「申請書」)を提出し、減免の決定通知書の交付を受けてください。
  • 動物の死体に限り、申請書の提出不要でクリーンセンターに直接持ち込むことができますが、動物の種類や大きさを確認したいので、あらかじめ持込み先に問い合わせをしてください。
  • 減免を受けようとする理由によっては、減免申請書への添付が必要な書類があります。

り災ごみ

  • り災(被災)証明書
  • 捨てようとするごみの詳細を説明できる資料(写真など。様式は自由)

奉仕活動ごみ

  • 奉仕活動に関する事業計画書(様式は自由)
  • 集めようとするごみの種類が明らかなときは、そのごみに関する資料(写真など)

搬入できる施設及び搬入できるごみの種類

施設の名称 ごみの種類
福井市クリーンセンター(福井市寮町) 燃やせるごみ(粗大ごみを含む)、動物の死体
福井坂井地区清掃センター(あわら市笹岡) 燃やせないごみ(粗大ごみを含む)、燃やせる粗大ごみ

※収集資源センターに持ち込むことはできません。

注意事項

  •  処理施設には、減免を受ける者自らが持ち込んでください。なお、り災ごみに限り一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた事業者に運ばせることができますが、搬入時にり災関係者(り災者及びその親族)が同行し、窓口で減免決定通知書を提示することが条件です。
  • り災ごみや奉仕活動ごみは、収集資源センターが行う粗大ごみ戸別収集制度の対象外です。
  • 家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)、パソコン、産業廃棄物、処理困難物、被災建物の建築材など、処理施設が処理できないごみは搬入できません。
  • 申請書に記載しなかったごみを無断で処理施設に持ち込んだ場合、搬入を認めない場合があります。
  • 「福井市を美しくする運動」に伴う奉仕活動ごみについては、実施団体から別途案内する内容に従ってごみ出しをお願いします。

申請様式

お問い合わせ先

市民生活部 環境政策課
電話番号 0776-20-5609 | ファクス番号 0776-20-5754
〒910-8511 福井市大手3丁目10番1号 市役所別館4階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

メールでのお問い合わせはこちら

ページ番号:073368