最終更新日:2026年4月1日
PCB廃棄物の処理
PCB(ポリ塩化ビフェニル)とは
PCBとは、ポリ塩化ビフェニルの略称で、主に油状の物質です。
水に溶けにくい、沸点が高い、熱分解しにくい、不燃性、電気絶縁性が高いなどの特徴があり、化学的にも安定性質を有することから、電気機器の絶縁油、熱交換器の熱媒体、ノンカーボン紙など様々な用途で利用されていましたが、その毒性が社会問題となり、昭和47年以降は製造されていません。
PCB廃棄物・使用製品を新たに発見された場合は、環境廃棄物対策課までご連絡ください。
処理期限
高濃度PCB廃棄物(PCB濃度が0.5%を超えるもの)
処理期限:終了(変圧器・コンデンサー等:令和4年3月31日、安定器・汚染物等:令和5年3月31日)
※中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)における処理事業は令和8年3月31日をもって終了しました。
新たに高濃度PCB廃棄物が発見された場合は、新たな処理体制において処理されるまで、所有者が適正に保管してください。
低濃度PCB廃棄物(PCB濃度0.5%以下、微量PCB汚染廃電気機器等)
処理期限:令和9年3月31日
※処理期限が迫っています。処理に向けて手続きがお済みでない場合は、早急にご対応ください。
発見から処分までの流れ
1 適正保管
PCB廃棄物の保管に当たっては、廃棄物処理法に基づく「特別管理産業廃棄物保管基準」に従い、飛散・流出・地下浸透・悪臭発生の防止などを講じなければなりません。
【高濃度PCB廃棄物】
【通知】高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な保管及び保管状況の報告について(PDF形式 190キロバイト
PCB廃棄物適正保管手順書(PDF形式 952キロバイト)
【低濃度PCB廃棄物】
低濃度PCB使用機器及び廃棄物の保管(環境省)
2 PCB廃棄物に関する届出及び報告
PCB廃棄物を保管している事業者は、そのPCB廃棄物の保管及び処分の状況を届け出なければなりません。
届出時期:(1)PCB廃棄物の保管又は所有が新たに判明した場合
(2)毎年4月1日~6月30日
(3)全てのPCB廃棄物の処分を終えた場合
PCB廃棄物に関する届出及び報告(内部リンク)
3 PCB廃棄物の処分
【高濃度PCB廃棄物】
新たな処理体制において処理されるまで、所有者が適正に保管してください。
【低濃度PCB廃棄物】
●収集運搬
PCB廃棄物の収集・運搬は、特別管理産業廃棄物の収集運搬基準及び環境省の定める収集・運搬ガイドラインに沿って行う必要があります。
PCB廃棄物の運搬を委託する場合、PCB廃棄物の積込み及び積下し場所を管轄する都道府県知事(政令市長)から許可を受けた収集運搬業者に委託する必要があります。
低濃度PCB廃棄物収集運搬ガイドライン(PDF形式 1,629キロバイト)
●処分
低濃度PCB廃棄物は無害化処理認定施設等で処理を行っています。
詳しくは各事業者にお問い合わせください。
無害化処理認定施設等(環境省)
■適正処理支援事業
【低濃度PCB廃棄物】 中小企業者等の分析費・処理費の助成制度
中小企業(個人事業主を含む)が行う低濃度PCB廃棄物の分析費・処理費に対し、対象経費の2分の1の額が助成されます。
助成金の申請は、分析や処理を実施する前に行ってください。
問合せ先:(公財)産業廃棄物処理事業振興財団 低濃度PCB助成金コールセンター (TEL)098-995-7100
低濃度PCB廃棄物の適正処理を支援します((公財)産業廃棄物処理事業振興財団 )
PCB含有の有無を判別する方法
変圧器・コンデンサー等
【高濃度PCB】
昭和28年(1953年)から昭和47年(1972年)に国内で製造された変圧器・コンデンサー等には絶縁油に高濃度のPCBが使用されたものがあります。
高濃度のPCBを含有する変圧器・コンデンサー等は、機器に取り付けられた銘板を確認することで判別できます。
詳細は、各メーカーに問い合わせるか、(一社)日本電気工業会のホームページを参照ください。
高濃度のPCBを使用した電気工作物((一社)日本電機工業会)
【低濃度PCB】
国内メーカーが平成2年(1990年)頃までに製造した電気機器には、PCB汚染の可能性があることが知られています。
絶縁油の入替ができないコンデンサーでは、平成3年(1991年)以降に製造されたものはPCB汚染の可能性はないとされています。
一方、変圧器のように絶縁油に係るメンテナンスを行うことができる電気機器では、平成6年(1994年)以降に出荷された機器であって、絶縁油の入替や絶縁油に係るメンテナンスが行われていないことが確認できればPCB汚染の可能性はないとされています。
したがって、まず電気機器に取り付けられた銘板に記載された製造年とメンテナンスの実施履歴等を確認することで、PCB汚染の可能性を確認し、さらに上記の製造年よりも前に製造された電気機器については、実際に電気機器から絶縁油を採取してPCB濃度を測定してPCB汚染の有無を判別します。
※ただし、コンデンサーのように封じ切りの機器では使用中のものを絶縁油の採取のために穿孔すると使用できなくなるのでご注意ください。
ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト(環境省)
安定器
昭和32年(1957年)1月から昭和47年(1972年)8月までに国内で製造された照明器具の安定器には、高濃度のPCBが使用されたものがあります。
昭和52年(1977年)3月までに建築・改修された建物に使用されている可能性があるため、該当の建物を所有されている場合は確認してください。
なお、一般家庭用の蛍光灯等の安定器には、PCBが使用されたものはありません。
詳細は、各メーカーに問い合わせるか、(一社)日本照明工業会のホームページを参照ください。
PCB使用照明器具に関する情報((一社)日本照明工業会)
汚染物等
PCBが付着したり、染み込んだりしている汚染物等は、含まれているPCBの濃度を決められた方法で実際に測定することで、PCB廃棄物であるかどうかを判断します。
測定の結果、PCBが検出されれば、特別管理産業廃棄物としてのPCB廃棄物となります。
また、PCB濃度が0.5%を超える場合は、高濃度PCB廃棄物として分類されます。
汚染物等のPCB濃度の測定方法については、環境省から「低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法(第5版)」が示されています。
低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法(第5版)(PDF形式 2,557キロバイト)
関係リンク
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お問い合わせ先
市民生活部 環境廃棄物対策課
電話番号 0776-20-5398 | ファクス番号 0776-20-5675
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館4階 【GoogleMap】
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