駐車場の届出について(駐車場法、福井市駐車場条例関係)
駐車場に関する届出が必要となる場合についてご案内します。届出様式のダウンロードも可能です。
お知らせ
【届出書の押印について】
令和3年4月1日から、各種届出に関して届出者の押印が不要となりました。これに伴い、届出書の様式を変更しました。
【新型コロナウイルス感染拡大防止のための郵送による手続きのご案内】
駐車場に関する届出については、郵送での提出が可能です。また、駐車場の届出に関する問い合わせにつきましても、電話またはメールにて問い合わせすることができます。
【問い合わせ先】
〇連絡先:0776-20-5454(メールアドレス:tosiseibi@city.fukui.lg.jp)
〇郵送先:〒910-8511 福井県福井市大手3丁目10番1号 福井市役所 都市整備課 宛
1.路外駐車場の届出について
次の1~4の要件をすべて満たすような駐車場を設置する場合は、工事着手までに駐車場法第12条に基づく届出が必要です。
- 都市計画区域内において設置される駐車場である
- 駐車の用に供する部分(車路等を含まない車室のみ) の合計面積が500平方メートル以上である
- 一般公共の用に供される駐車場である(利用者が限定されず、不特定多数が利用可能)
- 利用にあたり、料金を徴収する
※施設構造について、駐車場法に定める規定を遵守する必要があります。
届出様式のダウンロード
※R3.4より様式が変わりましたのでご注意ください。(㊞マーク削除のみで内容は変わりません)
様式: 路外駐車場設置(変更)届出書 …… PDF形式 / WORD形式
※図面には、駐車場法に定める規定が遵守されていることが分かるよう寸法等を示してください。
2.大規模建築物における駐車場の附置義務について
福井市駐車場条例において指定する地区内で、一定規模以上の建築物の新築、増築又は用途の変更を行う場合は、同条例の基準に適合するような駐車施設を附置する義務が生じるとともに、同条例第9条に基づく届出が必要となります。
対象となる地区や建築規模などの詳細については、次の「大規模建築物における駐車場の附置義務のあらまし」で確認して下さい。
- 大規模建築物における駐車施設の附置義務のあらまし …… PDF形式
平成23年2月1日より、福井市駐車場条例第8条に規定する駐車施設の附置の特例に関する運用基準を定めました。これにより、本来は附置義務対象建築物と同一の敷地内に設置すべき駐車施設について、当該建築物から概ね200m以内の場所に設置することが可能となる場合があります。詳しくは次の「福井市駐車場条例第8条の運用基準について」で確認して下さい。
- 福井市駐車場条例第8条の運用基準について ………… PDF形式
届出様式のダウンロード
※R3.4より駐車施設設置(変更)書の様式が変わりましたのでご注意ください。(㊞マーク削除のみで内容は変わりません)
不明な点については、都市整備課(0776-20-5454)までお問い合わせください。
各種プラグインについて
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