最終更新日:2021年5月14日
都市再生推進法人の指定等について
都市再生推進法人の指定について
都市再生特別措置法第118条の規定により、以下のとおり、都市再生推進法人を指定しております。
1 法人の名称:まちづくり福井 株式会社
2 法人の住所:福井市中央1丁目2番1号
3 事務所の所在地:福井市中央1丁目2番1号
4 指定日:平成25年4月18日
都市再生推進法人制度について
都市再生推進法人制度とは、官民連携のまちづくりにおいて、まちづくりに関する豊富な情報・ノウハウを有し、運営体制・人材等が整っているまちづくり団体に対して公的な位置づけを与え、あわせて支援措置を講ずることにより、市町村や民間デベロッパー等では十分に果たすことができない、まちづくりのコーディネート及びまちづくり活動の推進主体としての役割を果たすことを期待するものです。
都市再生推進法人は、特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団法人、一般財団法人に加え、まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって、一定の要件に該当するもの(「まちづくり会社」など)が対象となります。
福井市では、まちづくりの新たな担い手として行政の補完的機能を担いうる団体を、都市再生特別措置法第118条第1項の規定に基づき、都市再生推進法人として指定します。
都市再生推進法人のメリットの主な事項
1 都市再生整備計画の提案
2 都市利便増進協定への参画
3 低未利用土地促進協定への参画
4 市や国による支援
5 土地譲渡にかかる税制優遇
6 エリアマネジメント融資
7 民間まちづくり活動促進事業による支援
8 民間都市開発推進機構による支援
都市再生推進法人についてはこちら(官民連携まちづくりポータルサイト)(新しいウインドウが開きます)
都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱について
都市再生特別措置法に基づく都市再生推進法人の指定等について、事務取扱要綱を定めました。
福井市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱(PDF形式 14キロバイト)
都市利便増進協定の認定要領について
都市再生特別措置法に基づく都市利便増進協定について、認定要領を定めました。
官民連携のまちづくり
官民連携のまちづくりについては、国土交通省のホームページを参照ください。
国土交通省HP 『官民連携のまちづくり(都市再生整備計画を活用したまちづくり)』
お問い合わせ先
都市政策部 都市整備課
電話番号 0776-20-5454 | ファクス番号 0776-20-5764
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
ページ番号:012608