最終更新日:2019年4月1日
簡易専用水道について
簡易専用水道とは
市町などの水道事業者から受ける水のみを水源とし、その水をいったん受水槽に貯めた後、建物に飲み水として供給する施設で、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものが該当します。
ビル、マンション、学校等に設けられた受水槽(タンク)などの給水装置は、「簡易専用水道」として水道法の適用を受けるものがあります。
「簡易専用水道」の設置者の方は、常に安全で衛生的な飲み水を確保するため、施設の衛生的な管理を行うことが義務付けられています。
管理の方法
簡易専用水道の設置者の方は、次の事項の管理を行ってください。
設置者自ら管理を行わない場合は、実際に管理をする人を決め、適切な管理を行ってください。
(1)水槽(受水槽、高置水槽)の清掃
1年以内ごとに1回必ず行わなければなりません。(水道法施行規則第55条)
掃除は、専門的な知識、技能を有する者に行わせるのが望ましいとされています。
(2)水質確認
給水栓(蛇口)における水の色、濁り、臭い、味を確認してください。
(3)水槽(受水槽・高置水槽)の点検
水槽の亀裂等により、水槽内に有害物質、汚水等の混入がないよう定期的に点検を行い、
欠陥を発見した場合は、すみやかに汚染を防止するための措置を講じてください。
(4)給水停止、利用者への周知
給水する水が人の健康を害する恐れがあると判明した場合は、
直ちに給水を停止し、その水を飲まないよう、利用者に知らせてください。
(5)書類の整理
次の書類を整備し、保管整理してください。
・設備の配置、系統を明らかにした図面
・受水槽の周囲の構造物を配置を明らかにした図面
・水槽の清掃の記録、水質検査の記録等の帳簿類
・簡易専用水道の検査結果
水道法に定められた定期的な検査
設置者の方は、1年に1回、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼して、簡易専用水道の管理に関する検査を受けなければなりません。
(1)検査の内容
・施設の外観検査
受水槽、高置水槽およびその周辺の状況等を検査します。
・水質検査
給水栓の水について、臭気、味、色、色度、濁度、残留塩素の有無を検査します。
・書類検査
水槽の清掃の記録等を検査します。
(2)検査機関
福井県内に検査を行う事業所がある水道法第20条の2に基づく厚生労働大臣登録検査機関(令和5年10月1日現在 )
検査機関名称 |
住所 |
連絡先(電話番号) |
---|---|---|
株式会社北陸環境科学研究所 |
福井市光陽4丁目4番27号 |
0776-22-2771 |
福井県環境保全協業組合 |
福井市角折町第8号3番地 |
0776-35-4001 |
参考:厚生労働省健康局水道課ホームページ(水質検査機関)(新しいウインドウが開きます)
簡易専用水道の届出
簡易専用水道の給水開始、変更、休廃止の場合は、届出が必要です。
・給水を開始したとき簡易専用水道設置届(様式第1号)
・設置者、施設等に変更があったとき簡易専用水道変更届(様式第2号)
・簡易専用水道の休止・廃止のとき簡易専用水道(休)廃止届(様式第3号)
また、水道事故が発生し、給水停止を行った場合も福井市に報告してください。水道事故(給水停止)報告書(様式第4号)
お問い合わせ先
福祉健康部保健衛生局 健康管理センター
電話番号 0776-28-1256 | ファクス番号 0776-28-3747
〒910-0853 福井市城東4丁目14-30 【GoogleMap】
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