ホーム くらし水道水道料金のご案内漏水時の水道料金等の減免制度

最終更新日:2024年2月8日

漏水時の水道料金等の減免制度


水道料金等減免申請について

お客様の敷地内の給水装置は、お客様の所有物であり、お客様ご自身に維持管理いただくものです。
そのため、それらに漏水が生じた場合の修繕費用や高額になってしまった水道料金もお客様のご負担になります。

しかし、注意を払っていても知らないうちに漏水してしまっている場合があります。
このような場合は、例外的に料金の一部の減額を認める減免制度があります。

減免の対象となるもの

減免の対象となるのは以下のような場合です。
ただし、漏水等が長期間にわたった場合でも料金の減免が受けられる水道料金は3期(6か月)分までです。

  • 発見及び確認が困難な箇所(土中や床下、壁の中の配管等)で漏水が発生したもの
  • 受水槽などの漏水で、満水警報器等の漏水発見器具の取付けなど、再発防止のための対策を施したもの(1回限り)
  • 風水害、地震などの自然災害によって被害を受け、り災証明が発行されたもの

1回限りとあるものは、同一の施設又は使用者について、1回に限り減免の対象となります。

減免の対象とならないもの

以下のような場合には、減免の対象となりません。

  • 漏水した水量が少ないとき
  • 施設の適切な管理を怠っていたとき
  • 第三者の故意や過失によって漏水したとき
  • 漏水を知っていながら、修繕や対応処置を怠ったとき
  • 給湯器本体やその他の用具の破損や故障によって漏水したとき
  • 各種工事の事故や不正な給水装置の工事等が原因で漏水したとき
  • 給水装置を新設又は修繕して1年に満たないとき
  • 市の指定給水装置工事事業者以外で修繕した場合(修繕が適切と認められる場合には、同一の施設又は使用者につき、1回限り減免の対象となります。)

減免の方法

漏水が発見された場合、速やかに市指定給水装置工事事業者で修繕を行ってください。
漏水箇所の修繕費についてはお客様のご負担になります。
修繕後、減免申請書と漏水状況が分かる写真等を上下水お客様センター(福井市企業局1階)に提出してください。 
ご不明な点等は、上下水お客様センター(電話 0776-20-5621)までお問い合わせください。

申請書類

減免の適用について

  • 減免適用までには、申請から3か月~5か月程度お時間を頂いております。
    (修繕後の水量を確認させていただいてから適用を行っているためです。)
  • 減免額が決定しましたら、文書でお知らせします。
  • 減免割合は、漏水したと推定される水量の一部です。漏水により高くなった料金の全額は減免されません。
  • 減額後、すでにお支払いいただいている金額があった場合、頂きすぎた料金は還付(お返し)するか、次回以降の請求額と相殺するかのどちらかを行います。還付を希望される方は、口座情報を申請書にご記入ください。
    (申請書に口座情報が記入されていない場合は、次回以降の請求額と相殺させていただくことがあります。)

漏水への対策、早期発見のために

漏水の早期発見のため、日頃からご自身の給水装置の管理をしていただくようお願いします。

給水装置管理の方法

お問い合わせ先

企業局 上下水お客様センター
電話番号 0776-20-5621ファクス番号 0776-20-5639
〒910-8522 福井市大手3丁目13-1 企業局庁舎1階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~18:00

メールでのお問い合わせはこちら

ページ番号:004008