漏水減額申請について
お客様の敷地内の給水装置は、お客様の所有物であり、お客様ご自身に維持管理いただくものです。
そのため、それらに漏水が生じた場合の修繕費用や高額になってしまった水道料金もお客様のご負担になります。
しかし、地下や壁の中の給水管に穴が空いていた場合など、注意を払っていても知らないうちに漏水している場合があります。
このような発見・確認が困難な漏水の場合は、例外的に料金の一部の減額を認める減免制度があります。
減免の対象となるもの
減免の対象となるのは以下のような場合です。ただし、漏水等が長期間にわたった場合でも料金の減免が受けられるのは水道料金の請求単位で3期分までです。
- 発見及び確認が困難な箇所(土中や床下、壁の中の配管等)で漏水が発生したもの
- 受水槽などの漏水で、満水警報器等の漏水発見器具の取付けなど、再発防止のための対策を施したもの(※1回限り)
- 風水害、地震などの自然災害によって被害を受け、り災証明が発行されたもの
※1回限りとあるものは、同一の施設又は使用者について、1回に限り減免の対象となります。
減免の対象とならないもの
以下のような場合には、減免の対象となりません。
- 漏水した水量が少ないとき
- 施設の適切な管理を怠っていたとき
- 第三者の故意や過失によって漏水したとき
- 漏水を知っていながら、修繕や対応処置を怠ったとき
- 給湯器本体やその他の用具の破損や故障によって漏水したとき
- 各種工事の事故や不正な給水装置の工事等が原因で漏水したとき
- 給水装置を新設又は修繕して1年に満たないとき
- 市の指定給水装置工事事業者以外で修繕した場合(ただし、修繕が適切と認められる場合には、同一の施設又は使用者につき、1回限り減免の対象となります。)
減免を受けるには?
水道料金の減免を受けるときは、漏水の修繕を行った上で、申請書を提出してください。
- 漏水が発見された場合は、速やかに市指定給水装置工事事業者で修繕を行ってください。(漏水箇所の修繕費についてはお客様のご負担になります。)
- 申請書には修繕を行った事業者から、修繕を行った証明を受け、状況が分かる写真等を添付してください。
- 申請書と添付書類は、上下水お客様センター(福井市企業局1階)に提出してください。
- 減免の適用につき、ご不明な点等は、上下水お客様センターまでお問い合わせください。
水道料金等減免申請書(記入例)(PDF形式 313キロバイト)
減免の適用について
- 減免の適用までには、申請から3か月~5か月程度お時間を頂いております。
(修繕後の水量を確認させていただいてから適用を行っているためです。) - 減免額が決定しましたら、文書でお知らせします。
- 減免割合は、漏水したと推定される水量の一部です。
(漏水により高くなった料金の全額は減免されません。) - 減額後、すでにお支払いいただいている金額があった場合、頂きすぎた料金は還付するか、次回以降の請求額と相殺するかになります。
還付を希望される方は、口座情報を申請書にご記入ください。
(申請書に口座情報が記入されていない場合は、次回以降の請求額と相殺させていただくことがあります。)
漏水への対策、早期発見のために
漏水の早期発見のため、日頃からご自身の給水装置の管理をしていただくようお願いします。
例えば以下のようなことが考えられます。
- 検針のお知らせで毎回の使用水量を確認する。(お知らせ票の見かた)
- 定期的に水道メーターを確認して漏水の有無を確認する。(屋内漏水の確認方法)
- 空き家、長期間家を空けるときは止水栓を閉めておく。
- 冬場に備えて屋外配管の保温状態(破損の有無)を点検する。
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電話番号 0776-20-5621 | ファクス番号 0776-20-5639 | メールフォーム
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