最終更新日:2025年4月1日
共同住宅(中高層住宅)の各戸検針・徴収制度
一定の要件を満たした共同住宅(3階建て以上のマンション等)に対し、上下水道局が各部屋の入居者に直接料金請求等を行う制度です。
詳細については、上下水お客様センター(電話番号 0776-20-5621)にお問い合わせください。
取扱いを受けるための要件
- 3階建て以上の賃貸又は分譲の住宅専用の建物である。
- 受水槽を設置している。
- 計量法に基づく「遠隔指示式各戸メーター」と「遠隔指示式集中検針装置」を設置している。
- 各戸メーターは検定満了期限内(8年以内)に取り替える。
- 集中検針装置や導水装置の施工(既設含む)等において、前もって上下水道局の承認を得る。
- 居住者全員が口座振替での支払いを申し込む。
申請方法
申請書に必要な書類を添えて、上下水お客様センター(電話番号 0776-20-5621)に提出してください。
書類の確認後、現地確認を行い、適用の可否を判断します。
取扱いが認められた後に、上下水道局と共同住宅の管理者との間で取扱い契約を締結します。
提出が必要なもの
- 様式1号 共同住宅各戸検針・徴収申請書
- 様式2号 管理責任者選任届
- 様式3号 各戸メ-タ-の使用申込者名簿および開始指針表
- 様式6号 集中検針装置総合点検報告書
- 共同住宅各戸検針・徴収等の際の開錠方法に関する届(オートロックマンション等の場合)
- 集中検針装置関係図(集中検針装置・各戸メーターの仕様書、平面図等)
- 口座振替申込書(お客様センター窓口でお渡し、記入ができます)
各用語説明
各戸メーター(子メーター)
各部屋に設置された、部屋ごとの水道メーターです。
制度適用には、遠隔指示式(離れたところに計測データを送信できる)水道メーターの設置が必要です。
設置・交換は、共同住宅の管理者の負担で行います。
なお、水道メーターは、計量法の規程により8年間以内での交換が義務づけられています。
集中検針装置
各部屋に設置された水道メーターの計測データを読み取り、集中管理する装置です。
設置・交換は、共同住宅の管理者の負担で行います。
関係書式等
取扱い契約の関係書式
その他関係書式
- 様式5号 各戸メ-タ-取替報告書(メーター交換時に提出)
- 共同住宅に係る各戸検針及び水道料金等の徴収に関する契約の解除申請書(制度適用を止めるときに提出)
お問い合わせ先
上下水道局経営部 上下水お客様センター
電話番号 0776-20-5621 | ファクス番号 0776-20-5639
〒910-8522 福井市大手3丁目13-1 上下水道局庁舎1階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~18:00
ページ番号:004010