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最終更新日:2024年4月1日

共同住宅(中高層住宅)の各戸検針・徴収制度


一定の要件を満たした共同住宅(3階建て以上のマンション等)に対し、上下水道局が各部屋の入居者に直接料金請求等を行う制度です。
詳細については、上下水お客様センター(電話番号 0776-20-5621)にお問い合わせください。

取扱いを受けるための要件

  • 3階建て以上の賃貸又は分譲の住宅専用の建物である。
  • 受水槽を設置している。
  • 計量法に基づく「遠隔指示式各戸メーター」と「遠隔指示式集中検針装置を設置している。
  • 各戸メーターは検定満了期限内(8年以内)に取り替える。
  • 集中検針装置や導水装置の施工(既設含む)等において、前もって上下水道局の承認を得る
  • 居住者全員が口座振替での支払いを申し込む。

申請方法

申請書に必要な書類を添えて、上下水お客様センター(電話番号 0776-20-5621)に提出してください。

書類の確認後、現地確認を行い、適用の可否を判断します。
取扱いが認められた後に、上下水道局と共同住宅の管理者との間で取扱い契約を締結します。

提出が必要なもの

各用語説明

各戸メーター(子メーター)

各部屋に設置された、部屋ごとの水道メーターです。
制度適用には、遠隔指示式(離れたところに計測データを送信できる)水道メーターの設置が必要です。
設置・交換は、共同住宅の管理者の負担で行います。
なお、水道メーターは、計量法の規程により8年間以内での交換が義務づけられています。

集中検針装置

各部屋に設置された水道メーターの計測データを読み取り、集中管理する装置です。
設置・交換は、共同住宅の管理者の負担で行います。

共同住宅の各戸検針イメージ図

    関係書式等

    取扱い契約の関係書式

    その他関係書式

    お問い合わせ先

    上下水道局経営部 上下水お客様センター
    電話番号 0776-20-5621ファクス番号 0776-20-5639
    〒910-8522 福井市大手3丁目13-1 上下水道局庁舎1階 【GoogleMap】
    業務時間 平日8:30~18:00

    メールでのお問い合わせはこちら

    ページ番号:004010