最終更新日:2025年4月1日
共同住宅等の水道料金特例制度(集合料金扱い)
共同住宅等の水道料金特例制度
共同住宅(アパートやマンション等 )に対し、一定の条件を満たす場合に、施設全体の使用水量を各戸(部屋)が均等に使用したものとみなして、1戸あたりの水道料金を計算する制度です。
共同住宅全体の使用水量が増えると、基本料金と従量料金(使用水量に伴って発生する料金)が高くなり、各戸に請求される水道料金も高くなります。
制度を適用すると、施設全体の使用水量を戸数で割って、1戸分ずつ料金を計算します。
この場合、1戸あたりの基本料金と従量料金が低くなるので、請求される水道料金が安くなることがあります。
必ず料金が安くなるという制度ではありませんので、申請の際はご注意ください。
料金算定(計算)の例
口径40mmの共同住宅が、2ヶ月で80立方メートル使用したとき
制度を適用しない場合
口径が40mmと大きく、総使用水量も多いため、基本料金と従量料金が高くなります。
料金の基準 |
料金計算 |
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---|---|---|
80立方メートル使用 水道メーター口径が40mm |
基本料金 |
4,620円 |
従量料金 | 1~20立方メートルまでは15.4円×20=308円 21~40立方メートルまでは107.8円×20=2,156円 41~60立方メートルまでは126.5円×20=2,530円 61~80立方メートルまでは162.8円×20=3,256円 |
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料金合計 | 12,870円 |
制度を適用する場合
各戸の水道メーター口径を13mmとし、各戸が同じ水量を使用したものとみなして計算します。
入居戸数が2戸だった場合は、基本料金と従量料金の両方が適用前より安くなります。
入居戸数が8戸だった場合は、従量料金は安くなりますが、基本料金が10戸分かかるので、適用前より料金の合計額が高くなります。
料金の基準 |
料金計算 |
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2戸で80立方メートル使用 |
基本料金 |
2,046円 |
従量料金 | 1~20立方メートルまでは15.4円×20=308円 21~40立方メートルまでは107.8円×20=2,156円 |
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料金合計 | 9,020円 (4,510円×2戸の合計。制度適用前より安い) |
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8戸で80立方メートル使用 (各戸使用水量は10立方メートル) 各戸水道メーター口径が13mm |
基本料金 |
2,046円 |
従量料金 | 1~10立方メートルまでは15.4円×10=154円 | |
料金合計 | 17,600円 (2,200円×8戸の合計。制度適用前より高い) |
適用できる条件
- 3階建以上の(受水槽を設置しなければならない)アパート・マンション等で、2戸以上の世帯が日常使用するもの。
- 3階建以上の(受水槽を設置しなければならない)雑居ビル等で、2戸以上のテナントが営業に日常使用するもの。
- 各戸が出入り口を有し、専用の給水設備(蛇口)が設置されていて、個別の住宅・店舗とみなせるもの。
個別に蛇口がなく、共同炊事場のみがある場合は、個別の住宅とみなさず、適用対象外。 - 各戸が世帯単位の居住に必要な機能を有するもの。
申請方法
共同住宅等の代表者(管理人、オーナー、管理組合の代表者等)が申請書を提出してください。
- 新規・変更ともに過去に遡っての適用はできません。
適用を受けようとする期においてメーター検針を行った月の末日までに手続きを行ってください。 - 共同住宅等の使用者(請求先の名義)が変わった場合は、適用が解除されます。
変更後の使用者が再度申請書を提出してください。
提出書類
新規で申請する、または契約戸数を変更するとき
- 共同住宅等の水道料金適用申請書(様式1,2号PDF形式 139キロバイト)
- 共同住宅等の水道料金適用申請書(様式1,2号エクセル形式 xlsx 25キロバイト)
新規で申請する場合は、適用の可否が判断できるよう、全体の平面図(給排水設備図)などの添付が必要 - 適用申請書記入例(様式1,2号・記入例PDF形式 139キロバイト)
適用を解除する場合
料金のお支払いについて
制度適用の有無に関わらず、共同住宅の水道料金は代表者(所有者、管理組合、管理会社等)に一括して請求します。
上下水道局では、各戸への水道料金の振り分けや料金の請求は行っておりません。
お住まいの共同住宅の水道料金については、代表者にお問い合わせください。
お問い合わせ先
上下水道局経営部 上下水お客様センター
電話番号 0776-20-5621 | ファクス番号 0776-20-5639
〒910-8522 福井市大手3丁目13-1 上下水道局庁舎1階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~18:00
ページ番号:019902