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最終更新日:2024年2月8日

共同住宅等の水道料金特例制度(集合料金扱い)


共同住宅等の水道料金特例制度

共同住宅(アパートやマンション等 )に対し、一定の条件を満たす場合に、施設全体の使用水量を各戸(部屋)が均等に使用したものとみなして、1戸あたりの水道料金を計算する制度です。

共同住宅全体の使用水量が増えると、基本料金と従量料金(使用水量に伴って発生する料金)が高くなり、各戸に請求される水道料金も高くなります。

制度を適用すると、施設全体の使用水量を戸数で割って、1戸分ずつ料金を計算します。
この場合、1戸あたりの基本料金と従量料金が低くなるので、請求される水道料金が安くなることがあります。
必ず料金が安くなるという制度ではありませんので、申請の際はご注意ください。

料金算定(計算)の例

口径40mmの共同住宅が、2ヶ月で80立方メートル使用したとき

制度を適用しない場合

口径が40mmと大きく、総使用水量も多いため、基本料金と従量料金が高くなります。

制度を適用しない場合の料金
料金の基準

料金計算

80立方メートル使用
水道メーター口径が40mm

基本料金

4,620円
従量料金 1~20立方メートルまでは15.4円×20=308円
21~40立方メートルまでは107.8円×20=2,156円
41~60立方メートルまでは126.5円×20=2,530円
61~80立方メートルまでは162.8円×20=3,256円
料金合計 12,870円

制度を適用する場合

各戸の水道メーター口径を13mmとし、各戸が同じ水量を使用したものとみなして計算します。
入居戸数が2戸だった場合は、基本料金と従量料金の両方が適用前より安くなります。

入居戸数が8戸だった場合は、従量料金は安くなりますが、基本料金が10戸分かかるので、適用前より料金の合計額が高くなります。

制度を適用する場合の料金

料金の基準

料金計算

2戸で80立方メートル使用
(各戸使用水量は40立方メートル)
各戸水道メーター口径は13mm

基本料金

2,046円
従量料金 1~20立方メートルまでは15.4円×20=308円
21~40立方メートルまでは107.8円×20=2,156円
料金合計 9,020円
(4,510円×2戸の合計。制度適用前より安い
8戸で80立方メートル使用
(各戸使用水量は10立方メートル)
各戸水道メーター口径が13mm

基本料金

2,046円
従量料金 1~10立方メートルまでは15.4円×10=154円
料金合計 17,600円
(2,200円×8戸の合計。制度適用前より高い

適用できる条件

  1. 3階建以上の(受水槽を設置しなければならない)アパート・マンション等で、2戸以上の世帯が日常使用するもの。
  2. 3階建以上の(受水槽を設置しなければならない)雑居ビル等で、2戸以上のテナントが営業に日常使用するもの。
  3. 各戸が出入り口を有し、専用の給水設備(蛇口)が設置されていて、個別の住宅・店舗とみなせるもの。
    個別に蛇口がなく、共同炊事場のみがある場合は、個別の住宅とみなさず、適用対象外。
  4. 各戸が世帯単位の居住に必要な機能を有するもの。

申請方法

共同住宅等の代表者(管理人、オーナー、管理組合の代表者等)が申請書を提出してください。

  • 新規・変更ともに過去に遡っての適用はできません。
    適用を受けようとする期においてメーター検針を行った月の末日までに手続きを行ってください。
  • 共同住宅等の使用者(請求先の名義)が変わった場合は、適用が解除されます。
    変更後の使用者が再度申請書を提出してください。

提出書類

新規で申請する、または契約戸数を変更するとき

適用を解除する場合

料金のお支払いについて

制度適用の有無に関わらず、共同住宅の水道料金は代表者(所有者、管理組合、管理会社等)に一括して請求します。
企業局では、各戸への水道料金の振り分けや料金の請求は行っておりません。
お住まいの共同住宅の水道料金については、代表者にお問い合わせください。

お問い合わせ先

企業局 上下水お客様センター
電話番号 0776-20-5621ファクス番号 0776-20-5639
〒910-8522 福井市大手3丁目13-1 企業局庁舎1階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~18:00

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