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最終更新日:2024年1月31日

アパート、マンション等の水道料金


水道料金の計算は、各水道メーターの使用水量を基に算定(計算)しています。
アパートやマンション等、1個の水道メーターを複数の入居者が共同で使用する場合は、計算した水道料金を代表者(所有者、管理組合、管理会社等)に一括請求します。
ただし、下記の制度を適用すると、料金計算方法や請求先を変更できます。

各種制度

共同住宅等の水道料金の特例制度

施設全体の使用水量を各戸が均等に使用したものとみなして、1戸あたりの水道料金を計算する制度です。
計算した水道料金は、代表者に一括して請求します。

  • 料金計算の特例制度です。制度適用後も福井市企業局は代表者へ施設全体の水道料金を請求します。
  • 各戸への検針・請求・開閉栓の手続きは代表者に行っていただきます。
  • 条件を満たすアパート、マンション等であれば、申請のみで適用ができます。
  • テナントを含む施設も対象となります。

条件や申請方法など詳細は「共同住宅等の水道料金の特例制度(集合料金扱い)」のページでご確認ください。

共同住宅(中高層住宅)の各戸検針・徴収制度

共同住宅の設備等の条件を満たしている場合に、上下水お客様センターが各戸の入居者へ直接料金請求等を行う制度です。
建物の各戸をそれぞれ水道施設とみなし、各戸への検針・請求・開閉栓の手続きを福井市企業局が行います。

  • 施設の管理者が、施設の維持管理及び各戸メーターの取替を行います。
  • 適用には条件(集中検針装置及び各戸メーターの取付け等)があり、事前に審査を受けていただきます。
  • 住宅専用の施設が対象です。テナント等を含む場合は対象となりません。
  • 適用時には、代表者と福井市企業局の間で契約を交わします。

条件や申請方法など詳細は「共同住宅(中高層住宅)の各戸検針・徴収制度」のページでご確認ください。

お問い合わせ先

企業局 上下水お客様センター
電話番号 0776-20-5621ファクス番号 0776-20-5639
〒910-8522 福井市大手3丁目13-1 企業局庁舎1階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~18:00

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