最終更新日:2023年3月22日
商品車に係る軽自動車税(種別割)の課税免除について
中古軽自動車販売店等が所有する商品であって使用しない軽自動車等(車両番号を有するもの)で、一定の要件に該当するものについては、申請により、軽自動車税(種別割)の課税を免除します。
対象となる軽自動車等
- 4輪・3輪の軽自動車
- 2輪の軽自動車(総排気量が125cc超250cc以下のバイク)
- 2輪の小型自動車(総排気量が250cc超のバイク)
※総排気量が125cc以下の原動機付自転車(ミニカーを含む。)及び小型特殊自動車は、課税免除の対象外です。
申請手続について
要件
次の要件を全て満たす車両が対象です。
- 販売を目的として所有し、かつ、取得時から売却時まで使用しない車両であること。
※試乗車、車両修理請負の際の代替車等として使用している車両は、免除の対象外です。 - 平成15年4月2日以降に取得した車両であること。
- 賦課期日(4月1日)現在における車両の所有者及び使用者が、軽自動車等の販売を目的に商いを行う者で、かつ、古物営業法第3条第1項の規定による古物営業の許可を受けた者であること。
- 過年度に同一の所有者にて課税免除を受けたことのない車両であること。
注意
審査・その他必要な調査により、要件に該当しないと認められる場合は、課税免除の対象外とし、納税通知書を送付します。
申請期間
毎年4月1日から5日まで(5日が閉庁日の場合、翌開庁日)
※消印有効
提出先
福井市役所本館2階 市民税課
必要書類
以下の書類を窓口持参又は郵送にてご提出ください。
- 軽自動車税(種別割)課税免除申請書
※対象車両の取得時及び賦課期日(4月1日)現在における走行距離を記載してください。 - 対象車両の自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し
※電子車検証の場合は自動車検査証記録事項の写しでも受付可能です。
※「使用の本拠の位置(定置場)」が福井市内であることを確認してください。 - 古物商許可証の写し
- 古物台帳等の写し
※車検証上の所有者・使用者が異なる場合のみ添付してください。(商品軽自動車等であることの確認のため)
※申請に関係のない部分(顧客情報等)については、マスキングしていただいて構いません。
申請様式
関連記事
お問い合わせ先
財政部 市民税課
電話番号 0776-20-5306 | ファクス番号 0776-20-5748
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
ページ番号:025714