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最終更新日:2025年6月9日

定額減税を補足する給付金(不足額給付)について


制度概要

 国の経済対策に基づき、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)において、給付額に不足が生じた方等に対し、令和7年度に追加で給付します。

不足額給付Ⅰ

対象者

 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方
(対象者の例)
  • 令和5年の所得に比べ、令和6年の所得が減少したことにより、
    「令和6年分推計所得税額(令和5年の所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年の所得)」となった方
  • こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、
    「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
  • 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に対応することとなった方

支給額

 令和7年の「不足額給付時調整給付所要額」が、令和6年に給付した「当初調整給付額」を上回る方に、当該上回る額を給付予定です。

不足額給付計算式

イメージ図

※不足額給付時に算出した調整給付所要額(A)が当初調整給付額(B)を下回った場合にあっては、余剰額の返還は求めません。

給付時期

 給付時期の詳細は未定となっております。
 対象となる方には、給付に関する通知書等を送付する予定です。
 ※令和7年1月2日以降に福井市に転入した方は、前住所地の自治体から給付に関する通知等が送付されます。

不足額給付Ⅱ

対象者 

次のいずれの要件も満たす方

  • 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として、定額減税の対象外であること)
  • 税制度上、「扶養親族」対象外→青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)
  • 低所得世帯生活支援に関する給付金対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと
    ※「低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員」とは下記の給付があった世帯主・世帯員を指します。
     令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
     令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
     令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
(対象者の例)
  • 青色事業専従者、事業専従者(白色)
    納税者である個人事業主の事業専従者(個人事業主の配偶者)であって、自身の給与収入がおおむね100万円に満たない方
    ケース(1)
     
  • 合計所得金額48万超の者
    本人(父)の公的年金収入が158万円(合計所得金額48万円)を超え、概ね170万円以下(所得税・住民税所得割が非課税)であるが、納税者である息子等と同居していることから、本人及び子の扶養親族としても定額減税の対象とならない方
    ケース(2)

給付額

原則4万円(定額)を給付予定です。
ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円となります。

給付時期

 給付時期の詳細は未定となっております。
 対象となる方には、給付に関する通知書等を送付する予定です。
 ※令和7年1月2日以降に福井市に転入した方は、前住所地の自治体にお問い合わせください。

よくある質問

不足額給付についてよくある質問

お問い合わせ先

福井市定額減税補足給付金(不足額給付)事務局

受付時間

平日(土曜日・日曜日・祝日除く)の9時から17時まで

電話番号

0776-20-5132

特殊詐欺にご注意ください

福井市が下記のことを行うことは絶対ありません。
不足額給付を装う不審な訪問・電話にご注意ください。

  • ショートメールによる不足額給付の受給を確認すること
  • ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
  • 給付金の受給にあたり、手数料の振込を求めること  
  •  クレジットカードや預金通帳をお預かりすること
  •  暗証番号を確認すること

お問い合わせ先

財政部 債権管理室
電話番号 0776-20-5373ファクス番号 0776-20-5339
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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