最終更新日:2025年6月9日
定額減税を補足する給付金(不足額給付)についてよくある質問
Q2 福井市から他市町村に引っ越しました。どこから給付されますか。
Q3 他市町村から福井市に引っ越しました。どこから給付されますか。
Q4 「個人住民税を課税している市町村」と「住民登録している市町村」が異なる場合は、どこから給付されますか。
Q5 源泉徴収票に記載された控除外額(控除しきれなかった額)の金額が給付されますか。
Q6 令和6年度に調整給付金の書類が届きましたが、申請期限までに書類を提出しませんでした。令和6年度の調整給付金の未受給分も合わせて不足額給付が給付されますか。
Q7 令和6年度の調整給付金の給付を辞退しました。令和6年度の調整給付金の未受給分も合わせて不足額給付が給付されますか。
Q8 退職し、令和6年中の収入が令和5年中の収入と比べて大きく減りました。令和6年度の調整給付金の対象ではありませんでしたが、不足額給付の対象になりますか。
Q9 令和6年中に子どもが生まれ、扶養親族が増えました。令和6年度に調整給付金を受給しましたが、新たに生まれた子どもの分は追加で給付されますか。
Q10 令和6年中に海外から福井市に転入し、令和6年分所得税が課税されました。定額減税が引ききれなかった場合、不足額給付の対象となりますか。
Q11 令和6年度に調整給付金を受給しましたが、令和6年分所得税から定額減税可能額が全額減税されていました。受給した調整給付金は返還が必要ですか。
Q1 不足額給付の給付はいつごろになりますか。
現在、不足額給付の対象となる方や給付額の確認をしております。
確認後、対象者の方に不足額給付に関する通知を発送する予定です。
Q2 福井市から他市町村に引っ越しました。どこから給付されますか。
令和7年1月1日時点で住民登録がある市町村から給付されます。
令和7年1月1日時点で住民登録が福井市にある場合は、福井市から給付されます。令和7年1月1日時点で住民登録が引っ越し先の市町村にある場合は、そちらからの給付となります。
Q3 他市町村から福井市に引っ越しました。どこから給付されますか。
令和7年1月1日時点で住民登録がある市町村から給付されます。
令和7年1月1日時点で住民登録が引っ越し前の市町村にある場合は、そちらからの給付となります。令和7年1月1日時点で住民登録が福井市にある場合は、福井市から給付されます。
Q4 「個人住民税を課税している市町村」と「住民登録している市町村」が異なる場合は、どこから給付されますか。
令和7年度個人住民税を課税している市町村から給付されます。
福井市にお住まいであっても、他市町村で令和7年度個人住民税が課税されている場合は、そちらから給付されます。
Q5 源泉徴収票に記載された控除外額(控除しきれなかった額)の金額が給付されますか。
源泉徴収票に記載された控除外額(控除しきれなかった額)は、令和7年度不足額給付の額を算定する際に用います。
ただし、控除外額に記載された額と不足額給付の額は必ずしも一致するものではありません。
(控除外額=不足額給付額とならない例)
・令和6年度に調整給付金の対象となっていた場合
・源泉徴収票の記載以外にも収入がある場合 等
Q6 令和6年度に調整給付金の書類が届きましたが、申請期限までに書類を提出しませんでした。令和6年度の調整給付金の未受給分も合わせて不足額給付が給付されますか。
未受給の令和6年度調整給付分を受給することはできません。
Q7 令和6年度の調整給付金の給付を辞退しました。令和6年度の調整給付金の未受給分も合わせて不足額給付が給付されますか。
未受給の令和6年度調整給付分を受給することはできません。
Q8 退職し、令和6年中の収入が令和5年中の収入と比べて大きく減りました。令和6年度の調整給付金の対象ではありませんでしたが、不足額給付の対象になりますか。
令和6年度に調整給付金の対象にならなかった方でも、令和6年中の収入及び所得税が確定し、定額減税しきれない金額がある場合には、不足額給付の対象となります。
Q9 令和6年中に子どもが生まれ、扶養親族が増えました。令和6年度に調整給付金を受給しましたが、新たに生まれた子どもの分は追加で給付されますか。
令和6年中に子どもが生まれ扶養親族が増えた場合、所得税分の調整給付金については、給付額を再度算定し、不足額を給付します。
ただし、個人住民税所得割分の調整給付金については、令和6年度個人住民税課税情報(令和5年中の収入や扶養親族数等)によって決定していますので、不足額の給付はございません。
Q10 令和6年中に海外から福井市に転入し、令和6年分所得税が課税されました。定額減税が引ききれなかった場合、不足額給付の対象となりますか。
不足額給付の対象となります。
ただし、この場合、令和6年度個人住民税は課税されていないため、個人住民税分の調整給付金の対象とはならず、所得税分についてのみ算定し、不足額を給付します。
Q11 令和6年度に調整給付金を受給しましたが、令和6年分所得税から定額減税可能額が全額減税されました。受給した調整給付金は返還が必要ですか。
令和6年度調整給付金が過大に給付されていた場合でも返還は求めません。
その他ご不明な点がございましたら、下記の事務局にお問い合わせください。
福井市定額減税補足給付金(不足額給付)事務局
受付時間
電話番号
0776-20-5132
お問い合わせ先
財政部 債権管理室
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