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最終更新日:2026年10月8日

令和9年度の償却資産の申告


償却資産の申告について

 令和9年1月1日現在で福井市において、事業用の償却資産を所有している法人及び個人の方、またはこれらの償却資産を他の事業者に事業用として貸付けている方は、申告が必要ですので、令和9年2月1日(月)までにご提出ください。

令和9年申告の変更点について  

 行政情報システムの全国標準化に伴い、償却資産の申告にあたって変更点があります。内容をご確認いただき、申告書作成の際はご留意ください。

◎申告書・種類別明細書の様式を変更しました

 増加・減少資産を記入する種類別明細書が「増減資産用」に一本化されました。この様式に、増加・減少資産を可能な限りまとめて記入してください。

 種類別明細書に「異動区分」の記入が必要になりました。該当する欄に、増加は「1」、減少は「2」、訂正は「3」を記入してください。

◎各様式の「控え用」を廃止しました

 受付印が押印された「控え」が必要な場合は、ご自身で写しをご用意ください。控えが必要で申告書を郵送される方は、申告書写しの上部に「控」と明記し、必ず切手を貼った返信用封筒を同封してください。

◎関与税理士への申告書送付を終了しました

 申告書や申告案内は一律事業者へ送付することになりました。申告を税理士に依頼される場合は、届いた申告書を関与税理士にお渡しください。

提出書類

詳しくは申告ガイドでご確認ください。
・償却資産申告書(償却資産課税台帳・種類別明細書)(Excel様式/PDF様式)
・固定資産税(償却資産)課税標準の特例措置に関する申告書(Excel様式/PDF様式)(記載例)

申告期限

令和9年2月1日(月) ※令和9年1月20日(水)までの申告にご協力をお願いします。

提出先

〒910-8511
福井県福井市大手3丁目10番1号
福井市役所 財政部税務事務所 資産税課 償却資産担当(福井市役所 本館2階)

無料で!オンライン申告!

 本市では、eLTAX(地方税ポータルシステム)による電子申告の受付を行っていますので、ご利用ください。詳しくは、eLTAXホームページをご覧ください。(外部サイト  https://www.eltax.lta.go.jp/(新しいウインドウが開きます)  )

マイナンバーの記入

 償却資産申告書にマイナンバー(個人番号、法人番号)の記載欄がありますので、記入をお願いします。
 また、個人番号を記載した申告書の提出にあたり、本人が申告する場合には番号確認書類及び身元確認書類を、代理人が申告する場合には番号確認書類、代理人の身元確認書類及び代理権確認書類によって本人確認を実施させていただきます。なお、郵送で提出する場合には、確認書類の写しを添付してください。(ただし、法人番号確認には本人確認の手続き等はありません。)
 

1 本人が申告書を提出する場合【(1)及び(2)がそれぞれ必要】

(1)番号確認書類

次のうち、いずれか1点

・マイナンバーカード(個人番号カード)

・通知カード

・住民票(個人番号付き)等

(2)身元確認書類

次のうち、いずれか1点

・マイナンバーカード(個人番号カード)

・運転免許証

・本市から送付された、氏名が印字された償却資産申告書 等

※本人が申告書を提出する場合、マイナンバーカード(個人番号カード)があれば、番号と身元の両方を確認することができます。
 

2 代理人が申告書を提出する場合【(1)から(3)がそれぞれ必要】

(1)番号確認書類

次のうち、いずれか1点

・本人のマイナンバーカード(個人番号カード)の写し

・本人の通知カードの写し

・本人の住民票(個人番号付き)の写し 等

(2)代理人の身元確認書類

次のうち、いずれか1点

・代理人のマイナンバーカード(個人番号カード)

・代理人の運転免許証

・代理人の税理士票 等

(3)代理権確認書類

次のうち、いずれか1点

・委任状

・税務代理権限証書 等

固定資産税課税標準の特例

 新たに固定資産税課税標準の特例対象となる資産を取得した場合は、別途特例申告書(Excel様式/PDF様式)の提出が必要です。必要事項を記入の上、特例申告書及び関係書類と償却資産の申告書を一緒にご提出ください。
 

償却資産申告案内の一部ハガキ化について

 申告事務の負担軽減と行政コスト抑制のため、前年度に申告いただいた内容から、一定の基準を満たす方については、償却資産申告書の代わりにハガキにて申告の案内をお送りします。

 申告される際には、償却資産申告書(償却資産課税台帳・種類別明細書)(Excel様式/PDF様式)を ダウンロードしてお使いください。ご連絡いただければ申告書を郵送することも可能です。


 正当な理由がなく申告されない場合には、地方税法第386条の規定により過料を科せられることがあるほか、同法第368条の規定により不足税額に加えて延滞金が徴収されることがあります。また、国税資料等に基づき、推計課税を行う場合があります。 虚偽の申告をされた場合は、地方税法第385条の規定により罰金等を科せられることがあります。

 

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お問い合わせ先

財政部 資産税課
電話番号 0776-20-5315 | ファクス番号 0776-20-5771
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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