ホーム くらし税金固定資産税【令和7年4月1日から令和9年3月31日取得分まで】先端設備等に係る固定資産税(償却資産)の特例措置について

最終更新日:2025年7月3日

【令和7年4月1日から令和9年3月31日取得分まで】先端設備等に係る固定資産税(償却資産)の特例措置について


 中小企業等経営強化法に基づき、対象となる中小企業等が 「先端設備等導入計画」を作成し、市の認定を受けることで、地方税法の規定による固定資産税課税標準の特例措置が受けられます。

 【重要】以下は令和7年4月1日以降に取得された資産についての特例措置です。資産の取得時期によって適用される特例制度が異なりますので、ご注意ください。

*令和7年3月31日までに取得した資産についてはこちらをご覧ください。  
*「先端設備等導入計画」の申請はこちら (詳しくは商工労政課のページをご覧ください)

固定資産税(償却資産)の特例措置の概要

 令和7年4月1日から令和9年3月31日までに取得した特例対象資産について、新たな先端設備等導入計画の認定・税制特例措置が適用されます。特例の適用を受けるためには、賃上げ目標の表明が必須となりました。

賃上げ目標 設備の取得時期 適用期間 特例率
1.5%以上 令和7年4月1日から令和9年3月31日 3年間 2分の1
3%以上 令和7年4月1日から令和9年3月31日 5年間 4分の1

対象者

 先端設備等導入計画の認定を受けた事業者のうち、中小事業者等*1が対象です。

*1 中小事業者等とは

・ 資本金又は出資金の額が1億円以下の法人

・ 資本金又は出資金を有しない法人や個人の場合、常時使用する従業員数が1,000人以下

(大企業の子会社*2を除く)

*2 大企業の子会社とは

・ 同一大規模法人(資本金1億円を超える法人等)に発行済株式又は出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人

・ 2以上の大規模法人(資本金1億円を超える法人等)に発行済株式又は出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人

 

対象となる償却資産

 市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、認定令和7年4月1日から令和9年3月31日までに新規取得した先端設備等であって、一定の要件を満たすもの。

1 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

2 中古資産でないこと

3 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

4 一台又は一基(通常一組又は一式をもって取引の単位とされるものにあっては一組又は一式)の取得価額が下記の金額以上であること
 

設備の種類 最低価格
機械装置 160万円以上
工具(測定工具及び検査工具) 30万円以上
器具備品 30万円以上
建物附属設備*1 60万円以上

*1 償却資産として課税されるものに限ります。

償却資産申告書の提出時に添付が必要な書類について

1 【様式】福井市特例申告書(エクセル形式 xlsx 32キロバイト)(新しいウインドウが開きます)

2 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し

3 先端設備等導入計画に係る認定書の写し

4 認定経営革新等支援機関による「先端設備等導入計画に関する確認書」の写し

5 認定経営革新等支援機関による「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」の写し

6 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し

 <リース会社が申請を行う場合に追加>

7 リース契約書の写し

8 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

 *償却資産申告書を提出する際、上記の書類を添付してください。なお、種類別明細書の摘要欄に特例該当の旨を記載してください。

手続きの流れ

1 先端設備等導入計画、先端設備等に係る投資計画*1を作成する。

2   認定経営革新等支援機関から、「先端設備等導入計画に関する確認書」と「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」を取得する。

3 賃上げ方針を従業員へ表明し、「従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面」を作成する。

4 先端設備等導入計画を商工労政課に認定申請する。

5 先端設備等導入計画が認定された後、設備等を取得する。*2

6 設備等を取得した翌年以降、資産税課に償却資産を申告する際に対象設備を特例資産として特例申告書と一緒に申告する。

 

*1 税制の適用を受ける場合は、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることが確認できる投資計画が必須となります。
*2 5について、認定後に設備等を取得することが必須です

 

お問い合わせ先

財政部 資産税課
電話番号 0776-20-5315ファクス番号 0776-20-5771
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