ホーム 仕事・産業商工業・雇用地域産業の振興【令和7年4月1日以降】中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について

最終更新日:2025年4月1日

【令和7年4月1日以降】中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について


概要

 「先端設備等導入計画」は、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。一定の計画期間内に先端設備等を導入して、労働生産性を向上させることを目標に策定します。

 福井市では、中小企業経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定し、国から同意を得て、先端設備等導入計画の申請受付を行っています。本市基本計画に沿った導入計画を策定し認定を受けた中小企業者は、税制支援等を受けることができます。

 なお、支援を受けるには設備取得前に「先端設備等導入計画」の認定を取得することが必須です。

認定を受けられる中小企業者

 先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、以下の表のとおり中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。ただし、実質的な生産性の向上を図るには、営業実態があることが重要であることから、申請時において売上(営業利益のうち主たる業務による売上の実績)があるものに限ります。
 なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

業種分類 資本金額または出資総額 常時使用する従業員数 
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

認定要件

主な要件

参考:福井市導入促進基本計画

主な要件 内容
計画期間 3年間、4年間または5年間
労働生産性 計画期間において、直近の事業年度末比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
【労働生産性の算定式】
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×一人当たり年間就業時間)
先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【対象設備】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備(家屋と一体課税されるものは除く)、ソフトウェア
※太陽光発電設備及びその他再生可能エネルギー関連事業に供する設備は対象外です。

固定資産税の特例を受ける場合の追加要件

主な要件 内容
対象設備

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

設備の種類 最低価格
機械装置 160万円以上
工具 30万円以上
器具備品 30万円以上
建物附属設備 60万円以上

【年平均の投資利益率の算定式】
(営業利益+減価償却費)の増加額/設備投資額

賃上げ 1.5%以上の賃上げを表明(➡3年間、課税標準を1/2に軽減)
または
3%以上の賃上げを表明(➡5年間、課税標準を1/4に軽減)

申請方法

先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定に取得することが必須です。
中小企業等経営強化法における「経営力向上計画」のように、設備取得後に計画申請を認める特例はありませんのでご注意ください。
申請受付から認定まで、2週間程度要する場合もあります。申請の際は以下のフローに沿って必要書類を揃え、早めに窓口に提出してください。
 
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新規申請の必要書類

先端設備等導入計画に係る認定申請書

先端設備等導入計画に関する確認書

・返信用封筒(認定書を折らずに封入できる大きさのものに、返信用切手を添付し返信先を記載すること)

   ※参考:普通郵便(角2封筒)270円 レターパックライト430円

先端設備等に係る投資計画に関する確認書(固定資産税の特例を受ける場合)

   ※上記確認書取得のための申請様式(認定経営革新等支援機関へ提出)

    先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書記載例

    設備投資の内容(別紙)

    基準への適合状況(別紙)根拠資料例

従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面記載例)(固定資産税の特例を受ける場合)

・リース契約見積書(写し)(ファイナンスリース取引の設備について固定資産税の特例を受ける場合)

・リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)(ファイナンスリース取引の設備について固定資産税の特例を受ける場合)

※申請書を窓口持参ではなく郵送にて提出する場合は、担当者の連絡先が分かるよう名刺等を添えてください。

変更申請の必要書類

先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書

先端設備等導入計画に関する確認書

・前回認定を受けた認定書の写し

・返信用封筒(認定書を折らずに封入できる大きさのものに、返信用切手を添付し返信先を記載すること)
   ※参考:普通郵便(角2封筒)270円 レターパックライト430円

先端設備等に係る投資計画に関する確認書(固定資産税の特例を受ける場合)

   ※上記確認書取得のための申請書類(認定経営革新等支援機関へ提出)

    先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書記載例

    設備投資の内容(別紙) 

    基準への適合状況(別紙)根拠資料例

従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面記載例)(賃上げ率を引き上げる場合など)   

・リース契約見積書(写し)(ファイナンスリース取引の設備について固定資産税の特例を受ける場合)

・リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)(ファイナンスリース取引の設備について固定資産税の特例を受ける場合)

※申請書を窓口持参ではなく郵送にて提出する場合は、担当者の連絡先が分かるよう名刺等を添えてください。

参考

中小企業庁のホームページ

先端設備等導入計画について(概要)

先端設備等導入基本計画策定の手引き

先端設備等導入計画に関するQ&A

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