最終更新日:2025年4月1日
【令和7年4月1日以降】中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について
概要
「先端設備等導入計画」は、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。一定の計画期間内に先端設備等を導入して、労働生産性を向上させることを目標に策定します。
福井市では、中小企業経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定し、国から同意を得て、先端設備等導入計画の申請受付を行っています。本市基本計画に沿った導入計画を策定し認定を受けた中小企業者は、税制支援等を受けることができます。
なお、支援を受けるには設備取得前に「先端設備等導入計画」の認定を取得することが必須です。
認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、以下の表のとおり中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。ただし、実質的な生産性の向上を図るには、営業実態があることが重要であることから、申請時において売上(営業利益のうち主たる業務による売上の実績)があるものに限ります。
なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 | 資本金額または出資総額 | 常時使用する従業員数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
認定要件
主な要件
参考:福井市導入促進基本計画
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 3年間、4年間または5年間 |
労働生産性 | 計画期間において、直近の事業年度末比で労働生産性が年平均3%以上向上すること 【労働生産性の算定式】 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×一人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【対象設備】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備(家屋と一体課税されるものは除く)、ソフトウェア ※太陽光発電設備及びその他再生可能エネルギー関連事業に供する設備は対象外です。 |
固定資産税の特例を受ける場合の追加要件
主な要件 | 内容 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象設備 |
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
【年平均の投資利益率の算定式】 |
||||||||||
賃上げ | 1.5%以上の賃上げを表明(➡3年間、課税標準を1/2に軽減) または 3%以上の賃上げを表明(➡5年間、課税標準を1/4に軽減) |
申請方法
中小企業等経営強化法における「経営力向上計画」のように、設備取得後に計画申請を認める特例はありませんのでご注意ください。


新規申請の必要書類
・返信用封筒(認定書を折らずに封入できる大きさのものに、返信用切手を添付し返信先を記載すること)
※参考:普通郵便(角2封筒)270円 レターパックライト430円
・先端設備等に係る投資計画に関する確認書(固定資産税の特例を受ける場合)
※上記確認書取得のための申請様式(認定経営革新等支援機関へ提出)
・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(記載例)(固定資産税の特例を受ける場合)
・リース契約見積書(写し)(ファイナンスリース取引の設備について固定資産税の特例を受ける場合)
・リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)(ファイナンスリース取引の設備について固定資産税の特例を受ける場合)
※申請書を窓口持参ではなく郵送にて提出する場合は、担当者の連絡先が分かるよう名刺等を添えてください。
変更申請の必要書類
・前回認定を受けた認定書の写し
・返信用封筒(認定書を折らずに封入できる大きさのものに、返信用切手を添付し返信先を記載すること)
※参考:普通郵便(角2封筒)270円 レターパックライト430円
・先端設備等に係る投資計画に関する確認書(固定資産税の特例を受ける場合)
※上記確認書取得のための申請書類(認定経営革新等支援機関へ提出)
・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(記載例)(賃上げ率を引き上げる場合など)
・リース契約見積書(写し)(ファイナンスリース取引の設備について固定資産税の特例を受ける場合)
・リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)(ファイナンスリース取引の設備について固定資産税の特例を受ける場合)
※申請書を窓口持参ではなく郵送にて提出する場合は、担当者の連絡先が分かるよう名刺等を添えてください。
参考
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・【令和7年3月31日設備取得分まで】中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について
お問い合わせ先
商工労働部 商工労政課
電話番号 0776-20-5325 | ファクス番号 0776-20-5323
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