最終更新日:2026年9月10日
令和8年8月の大雨災害による固定資産税の減免について
災害による被害の程度により、固定資産税の額が減免となる場合があります。詳しくは、資産税課までお問い合わせください。
減免の内容
固定資産税・都市計画税(令和8年度第3期~第4期)が対象
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区分 |
被害の程度 |
減免割合 |
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土地 |
土砂の流出等により復旧困難な被害面積の割合 ・8割以上 ・6割 以上8割 未満 ・4割 以上6割 未満 ・2割 以上4割 未満 |
全部 8/10 6/10 4/10 |
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家屋 |
・全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめない程度の損害を受けたもの ・家屋全体の価格の6割以上が損害を受けたもの ・家屋全体の価格の4割から6割が損害を受けたもの ・家屋全体の価格の2割から4割が損害を受けたもの ※床下浸水は対象外 |
全部 8/10 6/10 4/10 |
| 償却資産 | 修繕や交換が必要となる損害程度(資産ごとに判断) | 家屋に準ずる |
減免の申請方法
(1)申請先
窓口の場合・・・福井市役所 本館2階 資産税課
郵送の場合・・・〒910-8511 福井市大手3丁目10番1号 福井市資産税課宛て
(2)受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
(3)必要なもの
※償却資産の減免の場合は、次の書類も必要です。
- 資産ごとの被災状況の写真
- 被災資産の一覧表
- 修繕する場合 、資産ごとに費用がわかる書類
お問い合わせ先
財政部 資産税課
電話番号 0776-20-5315 | ファクス番号 0776-20-5771
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
ページ番号:073325