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最終更新日:2026年9月10日

令和8年8月の大雨災害による固定資産税の減免について


災害による被害の程度により、固定資産税の額が減免となる場合があります。詳しくは、資産税課までお問い合わせください。

減免の内容

固定資産税・都市計画税(令和8年度第3期~第4期)が対象

区分

 被害の程度

減免割合

土地

土砂の流出等により復旧困難な被害面積の割合

・8割以上

・6割 以上8割 未満

・4割 以上6割 未満

・2割 以上4割 未満

   

全部

8/10

6/10

4/10

家屋

・全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめない程度の損害を受けたもの

・家屋全体の価格の6割以上が損害を受けたもの
(主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする程度)

・家屋全体の価格の4割から6割が損害を受けたもの
(屋根、内壁、外壁等に損傷を受け居住又は使用目的を著しく損じた程度)

・家屋全体の価格の2割から4割が損害を受けたもの
(畳、フローリング等に張替えを必要とする程度)

※床下浸水は対象外

全部

8/10
 

6/10
 

4/10

償却資産 修繕や交換が必要となる損害程度(資産ごとに判断) 家屋に準ずる

減免の申請方法

(1)申請先

窓口の場合・・・福井市役所 本館2階 資産税課
郵送の場合・・・〒910-8511 福井市大手3丁目10番1号 福井市資産税課宛て

(2)受付時間

平日 午前8時30分から午後5時15分まで

(3)必要なもの

  • 減免申請書(Word形式 PDF形式) ・・・必要事項を記入してください。記入例はこちら
  • り災証明書、または被災証明書(写し可)

※償却資産の減免の場合は、次の書類も必要です。

  • 資産ごとの被災状況の写真
  • 被災資産の一覧表
  • 修繕する場合 、資産ごとに費用がわかる書類

お問い合わせ先

財政部 資産税課
電話番号 0776-20-5315ファクス番号 0776-20-5771
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

メールでのお問い合わせはこちら

ページ番号:073325