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最終更新日:2026年9月1日

市内で被災された方に対する支援制度について


この度の災害に際し、被災された方におかれましては、心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早いご復旧をお祈り申し上げます。

福井市では、被災された方を対象に災害に応じた支援制度を設けております。支援制度を希望される際は、担当課までお問い合せいただきますようお願いいたします。

また、本市の支援制度のほか、各種保険請求等の手続きのため、本市が発行する、り災証明書(次表No.1)等が必要となる場合がございますので、手続き先にご確認ください。

このほかにも個別の支援制度がある場合もございますので、担当課にご確認をお願いいたします。

※支援制度には、被災されてから有効な期間が定められていることがあります。 

【支援制度一覧】

 

No.

支援制度

概要

担当課

1

り災・被災証明書の発行

災害によって住家等が被害にあった場合には、申請により「り災・被災証明書」を発行します。

危機管理課

電話:20-5480(専用回線)

2

個人市・県民税の減免について

災害により住宅や家財が被害を受けたときには、申請により全部又は一部が減免される場合があります。

市民税課

電話:20-5306

3

固定資産税・都市計画税の減免について

固定資産税・都市計画税の納税義務者の方は、被害の程度により減免を受けられる場合があります。

資産税課

電話:20-5315

4

国民健康保険税後期高齢者医療保険料等の減免について

国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者の方は、被害の程度により保険料(税)・一部負担金が減免の対象となる場合があります。

保険年金課

電話:20-5383

5

災害見舞金の支給について

本市に住民登録のある方で、その本人が日常的に居住のため使用している住家が被害を受けた場合は、被害の程度によって災害見舞金が支給されます。

福祉政策課

電話:20-5786

6

 

介護保険料の減免について

被害を受けた日以後に到来する納期の介護保険料について、被害の程度によって申請により介護保険料の減免を受けられる場合があります。

介護保険課

電話:20-5715

7

居宅介護サービス費等に係る自己負担額の減額・免除について

被害を受けた日の翌月以降の介護サービス費について、被害の程度によって申請により自己負担額の減額・免除を受けられる場合があります。

介護保険課

電話:20-5715

8

市税等の救済措置について

市税を一時に納めることができない場合には、申請により一定期間徴収を猶予する制度があります。

納税課

電話:20-5330

9

障がい福祉サービスに係る利用者負担額の減額・免除について

地震、台風、水害、火災などの災害により、住宅などの財産に大きな被害を受けたため、障がい福祉サービスの利用者負担額(自己負担額)の支払いが困難になった方は、申請により自己負担額の減額または免除を受けられる場合があります。

障がい福祉課

電話:20-5435

10

住居の消毒について

床上浸水した住居や家財等の消毒に使う消毒液を配布します。

水害時の感染症予防について

地域保健課

電話:33-5184

11

被災した住居等における家具等廃棄物の処理について

被災した住居等で被災によって使えなくなった家具や畳等の廃棄物については、個人が分別してそれぞれの処分施設へ持ち込んだ場合、そのごみ処理手数料が手続きによって免除される場合がありますので、事前にお問い合わせのうえ処分先をお確かめください。

環境政策課

電話:20-5609

12

建築確認等の申請手数料の免除について

災害により住宅を滅失した者が、被災後1年以内に自ら使用する住宅を建築する場合、建築確認等の申請手数料を半額免除します。

災害救助法第2条に規定する区域内において、災害を受けた者が、災害発生から6か月以内に自ら使用するための建築物を建築する場合、建築確認等の申請手数料を全額免除します。

建築指導課

電話:20-5574

13

被災された方の水道料金等の減免制度について

災害により家屋に被害が発生した場合、申請により水道料金等が減免の対象となる場合があります。

上下水お客様センター

電話:20-5621

14

災害等による市営住宅の一時使用について

市民で火災、水害等で自ら居住する住居に居住できなくなった被災者が市営住宅の入居を希望する場合、期間を限定して市営住宅の一時使用を許可します。

市営住宅課

電話:20-5570

15 災害救助法の規定に基づく被災住家への支援について

災害救助法が適用される災害によって被災した住家については、被害の程度により修理に対して支援が受けられる場合があります。活用を希望する場合は、住宅政策課にご相談ください。

住宅政策課

電話:20-5571
16 被災された方の児童扶養手当の取扱い  被災された方について、児童扶養手当の認定請求等が遅れた場合の特例や、住宅、家財等に大きな損害を受けた場合の所得制限に関する特例措置を受けられる場合があります。 

こども政策課 

電話:20-5412 

17 福祉貸付制度について 低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯等を対象に、生活の安定や立て直しに必要な資金を貸し付ける制度があります。令和8年度8月29日からの大雨で被災された方におかれても、要件に該当する場合、この制度を利用することができます。県社会福祉協議会が実施する資金貸付制度です。

福祉政策課

電話:20-5786

お問い合わせ先

危機管理監 危機管理課
電話番号 0776-20-5234ファクス番号 0776-20-5235
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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ページ番号:023637